○川西町都市公園条例
平成7年3月24日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 都市公園の管理(第3条―第13条)
第3章 雑則(第14条―第19条)
第4章 罰則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、川西町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、7平方メートル以上とする。
2 市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、市街地の住民1人当たり4平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 町長は次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.15ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として1の町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び1の町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 町長は主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の4 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計は当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、法第4条第1項及び都市区公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項に定める特別の場合においては、当該各号に定める範囲内でこれを超えることができる。
(1) 令第5条に規定する休養施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫、災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度とする。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令で定めるものに限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度とする。
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度とする。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第2条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 町長が指定した場所以外の場所でたき火その他危険な行為をすること。
(7) 町長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 町長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(10) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 変更する理由
イ 変更する事項
ウ その他町長が定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 前項の規定による使用料の微収方法は、町長が定める。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用することができないとき。
(2) 公益上又は本町の都合により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(届出)
第14条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を現状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、都市公園の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年条例第21号)の定めるところによる。
(管理の基準)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合において、指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、都市公園の管理を行わなければならない。
(管理を行わせる業務の範囲)
第18条 第16条第1項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 都市公園の利用の許可に関する業務
(2) 都市公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(委任)
第19条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 罰則
第20条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
第21条 詐欺その他の不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第22条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の運用については、町長とみなす。
附則
この条例は、平成7年4月1日より施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則の改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に申請がなされ許可された第10条の規定による使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
法第5条第2項の許可に係る使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
土地を使用する場合 | 1平方メートル1月につき | 20円 |
工作物その他物件又は施設を使用する場合 | 1平方メートル1月につき | 100円 |
備考
1 使用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の使用料の額は、当該1月に満たない使用期間又は端数を1月として計算した額とする。
2 使用面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数面積を切り上げて計算する。
別表第2(第10条関係)
法第6条第1項の許可に係る使用料
種別 | 単位 | 使用料 | |
電柱、支柱、支線 | 1本1年につき | 1,500円 | |
電話柱、支柱、支線 | 〃 | 500円 | |
公衆電話所 | 1個1年につき | 1,000円 | |
地下埋設物類 | 外径が0.4メ―トル未満のもの | 1メートル1年につき | 140円 |
外径が0.4メ―トル以上1.0メ―トル未満のもの | 〃 | 360円 | |
外径が1.0メ―トル以上のもの | 〃 | 720円 | |
その他の前各項により難い占用 | 前各項に準じて町長が定める額 |
備考
1 1件の使用料の額が、100円未満の場合は100円とし、1件の使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。
2 使用期間が1年に満たないとき又は使用期間が1年に満たない端数があるときは、当該1年に満たない使用期間又は端数(以下「使用期間等」という。)に係る使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用期間等が10月に満たない場合、年額の10分の1に使用期間等の月数を乗じて得た額
(2) 使用期間等が10月以上の場合、使用期間等を1年として計算した額
3 使用面積に1平方メ―トル未満の端数がある場合又は使用延長に1メ―トル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。
別表第3の1(第10条関係)
第3条第1項の許可に係る使用料(結崎駅前公園)
種別 | 8:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 8:00~21:00 | 超過料金1時間につき | |
行商、募金、署名運動、写真撮影、映画撮影その他これらに類する行為 | 平日 | 1,000円 | 800円 | 800円 | 2,600円 | 200円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 1,250円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,250円 | 250円 | |
興業、競技会、展示会その他これらに類する催し | 平日 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,900円 | 300円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 2,000円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,200円 | 400円 |
備考
町外のものは、上記の2倍の使用料とする。
別表第3の2(第10条関係)
第3条第1項の許可に係る使用料(結崎駅前公園以外の公園)
種別 | 単位 | 使用料 |
行商、募金、署名運動その他これらに類する行為 | 1日につき | 300円 |
写真撮影 | 1日につき | 800円 |
映画撮影 | 1日につき | 11,000円 |
興業、競技会、展示会その他これらに類する催し | 1平方メ―トル1日につき | 15円 |
備考
使用面積に1平方メ―トル未満の端数がある場合は、その端数面積を切り上げて計算する。