○川西町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第2号

(放置禁止区域の表示)

第2条 町長は、条例第6条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に、自転車等放置禁止区域標識(第1号様式)、立看板その他当該区域が自転車等放置禁止区域であることを周知するために必要な標識等を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第3条 条例第7条ただし書に規定する町長においてやむを得ないと認めるときとは、公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合とする。

(自転車等の撤去の告示)

第4条 町長は条例第8条第1項の規定により自転車等を撤去しようとするときは、警告期間を10日とし、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 撤去理由

(2) 撤去年月日

(3) 撤去対象区域

2 前項の告示の内容を周知させるため、撤去対象区域内に立看板(第2号様式)を設置するとともにその区域内に放置された自転車等に告知書(第3号様式)を取り付けるものとする。

(自転車等の保管の告示)

第5条 条例第9条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとし、同項の規定による告示の期間は14日間とする。

(1) 撤去理由

(2) 撤去対象区域

(3) 保管場所

(4) 引取り時間

(5) 引取りのための必要事項

(6) 連絡先

2 前項の告示の内容を周知させるため、自転車等を撤去した場合に立看板(第4号様式)を設置するものとする。

(保管期間)

第6条 条例第9条第2項の保管期間は、撤去した日の翌日から起算して60日間とする。

(自転車等の処分の告示)

第7条 町長は、条例第9条第4項の規定により自転車等を処分しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとし、その期間は14日間とする。

(1) 処分の根拠

(2) 処分対象自転車等の保管場所

(3) 処分年月日

(4) 処分対象自転車等の撤去年月日

(費用の額)

第8条 条例第10条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、自転車等の放置防止に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

金額(1台につき)

撤去費

2,000円

保管費

1 移動の日から14日以内は、1,000円とする。

2 14日を超える日以後は、2,000円とする。

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川西町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第2号

(平成8年3月29日施行)