○川西町自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成8年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町自転車等の放置防止に関する条例(平成7年12月川西町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等の放置に関する特例)
第3条 条例第7条ただし書に規定する町長においてやむを得ないと認めるときとは、公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合とする。
(自転車等の撤去の告示)
第4条 町長は条例第8条第1項の規定により自転車等を撤去しようとするときは、警告期間を10日とし、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 撤去理由
(2) 撤去年月日
(3) 撤去対象区域
(1) 撤去理由
(2) 撤去対象区域
(3) 保管場所
(4) 引取り時間
(5) 引取りのための必要事項
(6) 連絡先
(保管期間)
第6条 条例第9条第2項の保管期間は、撤去した日の翌日から起算して60日間とする。
(自転車等の処分の告示)
第7条 町長は、条例第9条第4項の規定により自転車等を処分しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとし、その期間は14日間とする。
(1) 処分の根拠
(2) 処分対象自転車等の保管場所
(3) 処分年月日
(4) 処分対象自転車等の撤去年月日
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、自転車等の放置防止に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 金額(1台につき) |
撤去費 | 2,000円 |
保管費 | 1 移動の日から14日以内は、1,000円とする。 |
2 14日を超える日以後は、2,000円とする。 |