○川西町自転車等の放置防止に関する条例

平成7年12月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、駅周辺の道路その他公共の場所における自転車等の駐車秩序を確立することにより、良好な環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付き自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者が自転車等の駐輪のために設けてある場所以外で自転車等を離れ、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(自転車等の利用者等の順守事項)

第3条 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 歩行者に危害を及ぼさないようにする等、自転車等の安全な利用に努めること。

(2) 自転車等をみだりに放置して良好な環境を悪化させないこと。

(3) 自転車等の駐車場においては、定められた駐車方法に従い、駐車場の秩序ある利用を行うこと。

(4) 自転車等には、所有者の住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けること。

(5) 町長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力すること。

(町長の責務)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な施策の実施に努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バスの利用客のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、町長が自転車等の駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、町長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第6条 町長は、自転車等の駐車秩序を確立し、良好な環境の確保と交通の円滑化を図るため、特に必要があると認めるときは、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した区域を変更し、又は廃止することができる。

3 町長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、変更し、又は廃止したときには、その旨を告示しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第7条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、町長においてやむを得ないと認めるときは、この限りではない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第8条 町長は、放置禁止区域内に放置された自転車等を撤去することができる。

2 町長は、前項の規定により撤去した自転車等を保管しなければならない。

(撤去自転車等の処理)

第9条 町長は、前条の規定により撤去し、保管した自転車等については、撤去年月日、保管期間その他規則で定める事項を告示しなければならない。

2 前項の保管期間は、規則で定める。

3 町長は、保管した自転車等をその利用者等に返還するために必要な措置を講ずるとともに、利用者等が確認されたときは、当該自転車等を速やかに引き取るように利用者等に通知しなければならない。

4 町長は、第1項及び前項の措置を講じた後、利用者等が確認できない自転車等及び利用者等が引き取らない自転車等については、保管期間の経過後これらを処分することができる。

(費用の徴収)

第10条 町長は、第8条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める額とする。

(関係機関との協議及び協力)

第11条 町長は、この条例に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、警察、道路管理者その他関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

川西町自転車等の放置防止に関する条例

平成7年12月20日 条例第15号

(平成7年12月20日施行)