○川西町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則
平成7年12月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成7年12月川西町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 町長は、特例許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)を交付する。
(申請の取下届等)
第6条 特例許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事中止届(様式第5号)に許可通知書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
2 特例許可の申請後、町長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。