○川西町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成7年12月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成7年12月川西町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(特例許可申請)

第3条 条例第10条又は条例別表第7の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)次の表に掲げる図書及び町長が必要と認めた図書各2通を添えて、町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 町長は、特例許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)を交付する。

(特例許可申請の変更届)

第4条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に申請した事項を変更しようとするときは、許可申請変更届(様式第3号)に町長が必要と認めた図書各2通を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の特例許可通知書を併せて添えなければならない。

(建築主の変更届)

第5条 特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(様式第4号)に町長が必要と認めた図書各2通を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、第3条第2項の許可通知書を併せて添えなければならない。

(申請の取下届等)

第6条 特例許可を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事中止届(様式第5号)に許可通知書を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

2 特例許可の申請後、町長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成7年12月20日 規則第17号

(令和5年12月25日施行)