○川西町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成7年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)の区域)内においては、別表第2の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる建築物は、建築してはならない。

(容積率の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第5の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の制限)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第6の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号の一に該当する土地の場合においては、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合するに至った土地

(建築物の高さの制限)

第6条 建築物の高さは、別表第7の計画区分に応じ、それぞれ同表に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下これらを「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表第8の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ア)に掲げるものでなければならない。ただし、建築物又は建築物の部分(以下これらを「建築物等」という。)がそれぞれ同表(イ)に掲げる適用除外建築物等に該当する場合においては、この限りでない。

(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)

第8条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第5条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第3条及び第5条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について次の各号のいずれにも適合する増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築、改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築、改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第5条第1項第6条又は第7条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、この法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

川西町結崎団地地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大和都市計画川西町結崎団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

川西町結崎(喰田池)地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大和都市計画川西町結崎(喰田池)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

川西町唐院工業団地地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大和都市計画川西町唐院工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

建築してはならない建築物

川西町結崎団地地区整備計画区域

独立住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号にかかるもの。ただし、長屋住宅、重ね建て住宅を除く。)

2 別表第3(い)項に掲げる住宅(ただし、長屋住宅、重ね建て住宅を除く。)

3 公民館、集会所

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(ろ)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各号の建築物に附属するもの(別表第3(は)項に掲げるものを除く。)

センター地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号にかかるもの。ただし、長屋住宅、重ね建て住宅を除く。)

2 別表第3(い)項に掲げる住宅(ただし、長屋住宅、重ね建て住宅を除く。)

3 公民館、集会所

4 診療所

5 病院

6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

7 別表第3(に)項に掲げる店舗、飲食店

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(ほ)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各号の建築物に附属するもの(別表第3(は)項に掲げるものを除く。)

川西町結崎(喰田池)地区整備計画区域


次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号にかかるもの。ただし、長屋住宅、重ね建て住宅を除く。)

2 別表第3(い)項に掲げる住宅(ただし、長屋住宅、重ね建て住宅を除く。)

3 公民館、集会所

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する別表第3(ろ)項に掲げる公益上必要な建築物

6 前各号の建築物に附属するもの(別表第3(は)項に掲げるものを除く。)

川西町唐院工業団地地区整備計画区域

A地区

B地区

次の各号に掲げる建築物。ただし、当該地区に立地する企業等が自社就業者の用に供するために設置する建築物はこの限りではない。

1 幼保連携型認定こども園

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 保育所その他これらに類するもの

4 公衆浴場

5 診療所

6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

7 自動車教習所

8 物品販売業を営む店舗以外の店舗

9 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

10 カラオケボックスその他これらに類するもの

11 別表第3(へ)項に掲げる事業を営む工場

別表第3(別表第2関係)

(い)

延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねる住宅(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

1 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

2 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

3 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

4 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

5 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

6 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

7 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(ろ)

1 郵便局で延べ面積が500平方メートル以内のもの

2 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの

3 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

4 路線バスの停留所の上家

5 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者がその事業の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物で執務の用に供する部分の床面積の合計が700平方メートル以内のもの

イ 電気通信交換所

ロ 電報業務取扱所

6 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5項に規定する電気事業の用に供する次のイ及びロに掲げる施設である建築物

イ 開閉所

ロ 変電所(電圧12万ボルト未満で、かつ、容量20万キロボルトアンペア未満のものに限る。)

7 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定するガス事業の用に供する次のイからハまでに掲げる施設である建築物

イ バルブステーション

ロ ガバナーステーション

ハ 特定ガス発生設備(液化ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

8 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する供給設備である建築物(液化石油ガスの貯蔵量又は処理量が3.5トン以下のものに限る。)

9 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供するポンプ施設(給水能力が毎分6立方メートル以下のものに限る。)である建築物

10 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する分流式のポンプ施設(排水能力が毎秒1立方メートル以下のものに限る。)である建築物

(は)

1 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル(同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計に3分の1を乗じた値が300平方メートル未満の場合においては、その値)を超えるもの及び2階以上の部分にあるもの

2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

3 別表第4に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあってはその数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第二石油類、第三石油類及び第四石油類並びに容量の合計が5万リットル以下の地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類を除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物

(に)

次の各号の一に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

1 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

2 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

4 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

5 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

6 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(ほ)

1 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

2 別表第3(ろ)項第3号から第10号に掲げるもの

(へ)

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

2 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造

3 マッチの製造

4 ニトロセルロース製品の製造

5 ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

6 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

7 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

8 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

9 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

10 石炭ガス類又はコークスの製造

11 可燃性ガスの製造(アセチレンガスの製造又はガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第9項に規定するガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造を除く。)

12 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

13 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗(ふっ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐(りん)酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼(そう)鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒(ひ)素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

14 たんぱく質の加水分解による製品の製造

15 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

16 ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

17 肥料の製造

18 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

19 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

20 アスファルトの精製

21 アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜(りゅう)産物又はその残りかすを原料とする製造

22 セメント、石膏(こう)、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

23 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

24 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔(あな)埋作業を伴うもの

25 鉄釘類又は鋼球の製造

26 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造

27 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

別表第4(別表第2、別表第3関係)

危険物

数量

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類(玩具煙火を除く。)

火薬

20キログラム

爆薬

 

工業雷管、電気雷管及び信号雷管

 

銃用雷管

30,000個

実包及び空包

2,000個

信管及び火管

 

導爆線

 

導火線

1キロメートル

電気導火線

 

信号炎管、信号火箭及び煙火

25キログラム

その他の火薬又は爆薬を使用した火工品

当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。

マッチ

15マッチトン

圧縮ガス

350立方メートル

液化ガス

3.5トン

可燃性ガス

35立方メートル

消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物

第一類

 

第一種酸化性固体

50キログラム

 

第二種酸化性固体

300キログラム

 

第三種酸化性固体

1,000キログラム

第二類

硫化りん

 

100キログラム

赤りん

 

100キログラム

硫黄

 

100キログラム

 

第一種可燃性固体

100キログラム

鉄粉

 

500キログラム

 

第二種可燃性固体

500キログラム

引火性固体

 

1,000キログラム

第三類

カリウム

 

10キログラム

ナトリウム

 

10キログラム

アルキルアルミニウム

 

10キログラム

アルキルリチウム

 

10キログラム

 

第一種自然発火性物質及び禁水性物質

10キログラム

黄りん

 

20キログラム

 

第二種自然発火性物質及び禁水性物質

50キログラム

 

第三種自然発火性物質及び禁水性物質

300キログラム

第四類

特殊引火物

 

50リットル

第一石油類

非水溶性液体

1,000リットル

水溶性液体

2,000リットル

アルコール類

 

400リットル

第二石油類

非水溶性液体

5,000リットル

水溶性液体

10,000リットル

第三石油類

非水溶性液体

1,000リットル

水溶性液体

2,000リットル

第四石油類

 

30,000リットル

動植物油類

 

10,000リットル

第五類

 

第一種自己反応性物質

10キログラム

 

第二種自己反応性物質

100キログラム

第六類

酸化性液体

 

300キログラム

1 この表において、圧縮ガス及び可燃性ガスの容積の数値は、温度が零度で、かつ、気圧が水銀柱で760ミリメートルの状態に換算した数値とする。

2 土木工事又はその他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。

3 この表において、消防法第2条第7項に規定する危険物の区分は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状による区分とする。

4 この表に掲げる危険物の2種類以上を同一の建築物に貯蔵しようとする場合においては、この表に定める危険物の数量の限度は、それぞれの当該各項の危険物の数量の限度の数値で貯蔵しようとする危険物の数値を除し、それらの商を加えた数値が1である場合とする。ただし、この表に掲げる火薬類の貯蔵については、この限りでない。

別表第5(第4条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

建築物の容積率の最高限度

川西町唐院工業団地地区地区整備計画区域

A地区

10分の20

別表第6(第5条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

建築物の敷地面積の最低限度

川西町結崎団地地区整備計画区域

独立住宅地区

165平方メートル

センター地区

165平方メートル

川西町結崎(喰田池)地区整備計画区域


165平方メートル

別表第7(第6条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

建築物の高さの最高限度

川西町結崎団地地区整備計画区域

独立住宅地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、7メートルを加えたもの、かつ、建築物の最高の高さは、10メートルを超えないものとする。

センター地区

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、7メートルを加えたもの、かつ、建築物の最高の高さは、12メートルを超えないものとする。

川西町結崎(喰田池)地区整備計画区域


建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、7メートルを加えたもの、かつ、建築物の最高の高さは、10メートルを超えないものとする。

川西町唐院工業団地地区整備計画区域

A地区

建築物の高さは、20メートルを超えないものとする。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。ただし、町長が周囲の環境上、景観上支障がないと認め、川西町都市計画審議会の了承を得て許可した場合は、その許可の範囲内において上記の制限を超えることができる。

別表第8(第7条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の区分

壁面の位置の制限

(ア) 距離等

(イ) 適用除外の建築物等

川西町結崎団地地区整備計画区域

独立住宅地区

北側隣地境界線(2以上ある場合は、当該隣地境界線のうち、真北方向を示す線と垂直をなす線との角度が小さい隣地境界線とする。以下同じ。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度を1メートルとする。

北側隣地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒高2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

センター地区

北側隣地境界線(2以上ある場合は、当該隣地境界線のうち、真北方向を示す線と垂直をなす線との角度が小さい隣地境界線とする。以下同じ。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度を1メートルとする。

北側隣地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒高2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

川西町結崎(喰田池)地区整備計画区域


北側隣地境界線(2以上ある場合は、当該隣地境界線のうち、真北方向を示す線と垂直をなす線との角度が小さい隣地境界線とする。以下同じ。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離の最低限度を1メートルとする。

北側隣地境界線から1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、車庫、物置その他これらに類する用に供し、軒高2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。

川西町唐院工業団地地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度を3.0メートルとする。ただし、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線以外の敷地境界線までの距離の最低限度は1.0メートルとする。


川西町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成7年12月20日 条例第16号

(令和2年6月1日施行)