○川西町保健センター条例施行規則
平成元年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、川西町保健センター条例(平成元年3月川西町条例第6号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 川西町保健センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日、及び12月29日から翌年1月3日まで。
(2) 開館時間
午前8時30分から午後5時までとする。
(職員)
第3条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(遵守事項)
第4条 保健センター内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成22年規則第3―2号)
この規則は、公布の日から施行する。