○川西町保健センター条例施行規則

平成元年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、川西町保健センター条例(平成元年3月川西町条例第6号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 川西町保健センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日、及び12月29日から翌年1月3日まで。

(2) 開館時間

午前8時30分から午後5時までとする。

(職員)

第3条 保健センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(遵守事項)

第4条 保健センター内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成22年規則第3―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町保健センター条例施行規則

平成元年4月1日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成元年4月1日 規則第5号
平成5年9月27日 規則第8号
平成18年10月1日 規則第21号
平成22年4月1日 規則第3号の2