○川西町保健センター条例
平成元年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の健康の保持、増進と福祉の向上を図るため、本町に保健センターを設置する。
(名称及び所在地)
第2条 保健センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
川西町保健センター | 川西町大字結崎217番地の1 |
(事業)
第3条 保健センターは、町民の健康の保持、増進と福祉の向上を図るため、次の事業を行う。
(1) 生活習慣病対策に関すること。
(2) 母子保健に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 各種感染症予防、結核予防に関すること。
(5) 健康診査及び健康相談に関すること。
(6) その他町長が健康増進に必要と認める事業。
(その他)
第4条 この条例の施行に際し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。