○川西町子どもセンター管理運営規則

平成14年7月1日

規則第14号

川西町立児童館運営規則(昭和53年3月規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町子どもセンター設置条例(平成14年6月条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、川西町子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 子どもセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合にあっては、開館時間の延長若しくは短縮又は休館日の変更若しくは追加を行うことができるものとする。

(事業)

第3条 子どもセンターは、条例第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童の自主的、集団的活動の促進に関すること。

(2) 子どもセンター活動の啓発、広報活動に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 関係機関、団体との連携に関すること。

(職員)

第4条 子どもセンターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 児童厚生員の資格を有する職員 若干名

(3) その他の職員 若干名

(職員の任務)

第5条 所長は、子どもセンターの事務を掌握し、職員を指導監督する。

2 児童厚生員の資格を有する職員は、子どもセンター設置の目的を踏まえ、第3条各号に規定する業務を行う。

3 その他の職員は、所長の指示により所定の業務を行う。

(子どもセンターの使用及び制限)

第6条 子どもセンターは、その事業に支障がない限りにおいて、町民に使用させるものとする。

2 その使用が条例第1条に規定する子どもセンターの目的に違反する使用である場合には、教育委員会はその使用を禁止できるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26―1号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町子どもセンター管理運営規則

平成14年7月1日 規則第14号

(平成25年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年7月1日 規則第14号
平成17年3月25日 規則第6号
平成19年6月25日 規則第26号の1
平成23年7月1日 教育委員会規則第5号
平成25年2月21日 教育委員会規則第1号