○川西町子どもセンター設置条例

平成14年7月1日

条例第12号

川西町立児童館設置条例(昭和53年3月条例第11号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童が、遊びや集団活動をとおして、人権感覚を高め、望ましい人間関係を育み、情操を豊かにすることを目的として、子どもセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 子どもセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

川西町すばる子どもセンター

川西町大字下永1282番地の1

川西町いぶき子どもセンター

川西町大字唐院557番地の1

(管理及び運営)

第3条 子どもセンターの管理及び運営に関し、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町子どもセンター設置条例

平成14年7月1日 条例第12号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年7月1日 条例第12号
平成23年7月1日 条例第14号