○川西町生活安全推進協議会規則

平成9年9月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町生活安全条例(平成9年9月川西町条例第11号)第7条第4項の規定により、川西町生活安全推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期等)

第2条 川西町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、協議会の会務を処理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

川西町生活安全推進協議会規則

平成9年9月30日 規則第12号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年9月30日 規則第12号