○川西町立庭球場管理運営に関する規則
平成3年7月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、川西町体育施設条例(昭和54年6月川西町条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、川西町立庭球場(以下「庭球場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 庭球場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、前項の使用時間を変更することができる。
(庭球場の休日)
第3条 庭球場の休日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合は、翌日とする。)
(2) 12月25日から翌年1月5日まで
2 前項の各号において、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(使用の許可)
第4条 庭球場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用期日前3日までに川西町立庭球場使用許可申請書(様式第1号)により、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件をつけることができる。
3 第1項の手続期間は、使用期日の1カ月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(許可書の交付)
第5条 教育委員会は、庭球場の使用を許可したときは、川西町立庭球場使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、庭球場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し)
第7条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の許可を与えた後において当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。
(2) 庭球場使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会はその責を負わない。
(使用の変更)
第8条 教育委員会は、使用の許可を与えた後において、町の公の事業が生じた場合は、使用日を変更させることができる。
(使用期間の制限等)
第9条 使用期間は引続き3日をこえることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 施設を使用するための準備及び後片付けに要する期間を使用期間とみなす。
(転貸の禁止)
第10条 使用者は、その権限を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(特別の設備)
第11条 使用者は、庭球場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(施設内の禁止行為)
第14条 使用者は、庭球場において次の行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で更衣、飲食、喫煙をすること。
(2) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。
(3) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。