○川西町体育施設条例

昭和54年6月25日

条例第4号

(設置)

第1条 川西町民の健康を保持し、体力の増進を図るため川西町体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

結崎運動公園

(庭球場)

川西町大字結崎1455番地の3

唐院運動公園

(小運動場・屋内運動場)

川西町大字唐院122番地

川西町下永体育館

川西町大字下永1248番地の1

川西町中央体育館

川西町大字結崎1287番地の1

川西町梅戸体育館

川西町大字唐院556番地

川西町結崎庭球場

川西町大字結崎1835番地

(使用の許可)

第3条 施設又はその付属器具を使用しようとする者は、川西町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 中央体育館、梅戸体育館又は下永体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の制限)

第5条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、施設の使用を許可してはならない。

(1) 施設の設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。

(3) 管理上その他支障があるとき。

2 その他、施設ごとの使用制限等については規則で定める。

(指示)

第6条 委員会は、使用者に対し施設の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者が施設の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第8条 使用者は、施設使用の際施設設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消等)

第9条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

第10条 前条の規定により使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあってもこれに対し賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第11条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合においては、第3条中「川西町教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第5条から第7条及び第9条中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の維持管理に関する業務

(2) 体育施設の使用許可に関する業務

(3) 体育施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、第4条の規定にかかわらず、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、第4条第1項の使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 第1項の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、町長が定める理由により利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長の定めるところにより、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

川西町中央体育館使用料金表

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

(9:00~12:00)

(13:00~17:00)

(18:00~21:30)

(9:00~21:30)

体育場

全面使用

アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合

5,000

6,000

8,000

16,000

その他の場合

13,000

16,000

22,000

45,000

部分使用

床面積の1/2以下の部分を使用する場合

全面使用の各区分に応ずる使用料の額の1/2相当額

会議室

通常使用時

2,000

2,500

3,500

7,000

空調設備使用時

3,000

3,500

4,500

10,000

トレーニング室

一般(高校生以上)

200

200

200


児童・生徒

100

100


武道場

通常使用時

2,000

2,500

3,500

7,000

空調設備使用時

4,500

5,000

6,000

13,500

その他付属設備

放送設備

3,000

ステージ

3,000

シャワー室利用料

個人利用1回

200

団体利用1回

2,500

川西町梅戸体育館・川西町下永体育館使用料金表

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

(9:00~12:00)

(13:00~17:00)

(18:00~21:30)

(9:00~21:30)

体育場

アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合

2,500

3,000

4,000

8,000

その他の場合

6,500

8,000

11,000

22,000

備考

1 施設・設備の準備又は撤去のために使用する場合の使用料は、当該使用料額の2分の1に相当する額とする。

2 使用者が、町外在住者(大和まほろば広域定住自立圏内の市町村を除く。)である場合は、それぞれの2倍とする。

川西町体育施設条例

昭和54年6月25日 条例第4号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月25日 条例第4号
昭和56年6月20日 条例第10号
昭和58年3月18日 条例第2号
昭和58年6月28日 条例第6号
昭和62年3月6日 条例第7号
平成元年6月22日 条例第12号
平成3年9月27日 条例第13号
平成4年3月19日 条例第4号
平成8年9月30日 条例第17号
平成10年7月1日 条例第14号
平成23年3月22日 条例第4号
平成24年3月21日 条例第6号
平成25年12月24日 条例第29号
平成28年3月28日 条例第15号
平成29年10月1日 条例第23号
令和2年6月22日 条例第23号
令和5年6月30日 条例第21号