○川西町立体育館管理運営に関する規則

昭和58年6月23日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、川西町体育施設条例(昭和54年条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。その日が水曜日である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用許可の手続)

第4条 体育館を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用期日の3日前までに所要事項を記載した川西町立体育館使用許可申請書(様式第1号)を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の使用申請があったときは、教育委員会がその内容を審査し、必要事項を付し、川西町立体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 使用申請の受付は、原則使用期日の1箇月前からとする。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しないことができる。

(1) もっぱら営利を目的とする行為、又は直接、間接にかかわらず物品販売の行為と認めたとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

2 川西町下永体育館並びに川西町梅戸体育館の使用については、すばる子どもセンター、又はいぶき子どもセンターにおいて使用のない日、時間帯に限る。

(使用許可の取消等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用の許可を与えた後において当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 体育館使用許可申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。

(3) 条例及びこの規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、教育委員会は、その責を負わない。

(使用期間の制限)

第7条 使用期間は、引き続き3日をこえることができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 施設を使用するための準備及び後片付に要する期間を使用期間とみなす。

(転貸の禁止)

第8条 使用者は、その権限を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第4条の規定による使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 町民のスポーツ活動に使用するとき。

(2) 町の機関が使用するとき。

(3) その他教育委員会が特に減免の必要があると認めたとき。

2 前項第3号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、教育委員会に川西町立体育館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第4条第3項の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない事由によって使用することができないとき。

(2) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用の3日前までに使用許可の取消しを願い出て教育委員会において正当の事由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者が使用のため特に設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者において撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

4 使用の際、施設及び設備器具をき損若しくは、滅失したときは、使用者において、これを原形に復し又は賠償しなければならない。

(館内の禁止行為)

第12条 使用者は、体育館において次の行為をしてはならない。

(1) 物品を販売し又は頒布すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 所定の場所以外で更衣、飲食、喫煙すること。

(4) 指定の施設へ土足であがること。

(5) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をすること。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(入館の制限)

第13条 前条の規定に違反する者に対しては、教育委員会は、町立体育館の入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(使用時間の超過)

第14条 使用時間の超過は、原則として認めない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合で、かつ、管理上支障のない場合に限り許可することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第15条 条例第11条第1項の規定により、指定管理者に川西町立中央体育館の管理を行わせる場合における規定の適用については、本則中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるもの」と、同条第3項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるもの」と、第9条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるもの」とする。

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町立体育館管理運営に関する規則

昭和58年6月23日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)