○川西文化会館管理運営規則

平成8年7月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西文化会館条例(平成8年7月条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定により、川西文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 文化ホールについては、前項に定める休館日の他、毎水曜日を休館とする。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者は、川西文化会館使用許可申請書(様式第1号)及び附属設備等使用明細書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間において行う。ただし、教育委員会が公用等のため特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 文化ホール及び附属設備等を使用する場合 使用の初めの日(以下「使用日」という。)の前1年

(2) 前号に掲げる施設及び附属設備等以外の施設、設備等を使用する場合 使用日の前3月

3 前項の場合において、使用する施設が2以上であるときの申請書の受付は、いずれか長い期間により行うものとする。

4 申請の受付時間は、開館日の午前9時より午後5時までとする。

(連続使用期間)

第5条 文化会館を連続して使用することのできる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間以内の期間とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 展示ギャラリー 7日間

(2) 前号以外の施設 3日間

(使用の許可等)

第6条 使用の許可は、第4条第1項の規定による申請書の提出の順により行うものとする。この場合において、2以上の利用許可申請書が同時に提出されたときは、抽選によって提出の順序を決定する。

2 教育委員会は、申請書の提出があった場合において、使用を許可したときは、川西文化会館使用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化会館を使用しようとするときは、前項の使用許可書を携行するとともに、館長の指定する者(以下「係員」という。)の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、直ちに川西文化会館使用許可変更申請書(様式第4号)に川西文化会館使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、当該変更を許可したときは、川西文化会館使用許可変更許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の変更許可書について準用する。

(使用の取消し)

第8条 使用者が文化会館の使用を取り消そうとするときは、遅滞なく川西文化会館使用取消届(様式第6号)第6条第2項又は前条第2項の規定により交付された許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(特別設備の設置等)

第9条 使用者は、条例第5条の規定による特別の設備又は備付け以外の器具の使用の許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、条件を付けることができる。

3 前2項の規定による特別の設備の設置等に要する経費は、使用者の負担とする。

(使用方法等の打合せ)

第10条 使用者は、施設及び附属設備等の使用方法その他文化会館の使用に関し必要な事項について、係員と事前に打ち合わせなければならない。

(使用料の納付)

第11条 使用者は、第6条第2項の規定による許可書の交付を受ける際に使用料を納付しなければならない。追加納付を必要とする変更許可書の交付を受ける場合も、同様とする。

(使用料の免除)

第12条 条例第10条第2項の規定により使用料の全部又は一部を免除する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町又は教育委員会が事業を行うとき。

(2) 町又は教育委員会と共同で事業を行うとき。

(3) 町又は教育委員会が事業を後援するとき。

(4) 社会教育関係団体、社会福祉関係団体等が事業を行うとき。

(5) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 条例第10条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、川西文化会館使用料免除申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなった場合 条例別表の規定による各室の使用料(以下「施設使用料」という。)及び附属設備等使用料(以下「設備等使用料」という。)の全額

(2) 使用日前7日(ホールに限り使用日前15日)までに第8条の規定による取消届が提出された場合 施設使用料の2分の1に相当する額(ただし、冷暖房施設の使用料は、全額)及び設備等使用料の全額

(3) その他特別の理由があると認めたとき 教育委員会が認めた額

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 文化会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(5) 物品の展示若しくは販売又は広告類の提示若しくは配布をしないこと。

(6) 許可を受けないで館内にはり紙等をしないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(使用終了の届出)

第15条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

(係員の立入り)

第16条 館長は、会館の管理上必要と認めるときは、使用中の施設に係員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者はこれを拒んではならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成8年11月1日から施行する。ただし、第4条から第13条の規定は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日より公布する。

(平成16年教委規則第16―2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西文化会館管理運営規則

平成8年7月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年7月17日 教育委員会規則第1号
平成10年3月26日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第5号
平成16年3月26日 教育委員会規則第16号の2
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号