○川西文化会館条例
平成8年7月17日
条例第11号
(設置)
第1条 川西町民の芸術・文化活動の振興を図り、併せて町民相互の交流を促進し、町民文化の向上とふれあい豊かな地域社会を実現するため、川西文化会館(以下「文化会館」という。)を川西町大字結崎32番地の1に設置する。
(事業)
第2条 文化会館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町民に広く芸術鑑賞の機会を提供すること。
(2) 町民の自主的な芸術・文化活動に場を提供すること。
(3) 町民に芸術・文化に関する知識及び情報を提供し、町民相互の交流及び連帯を図る場とすること。
(4) 公民館活動に関すること。
(5) その他文化会館の設置目的を達成するため必要な事業
(使用の許可)
第3条 文化会館の別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 文化会館の設置目的に違反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に違反するおそれがあるとき。
(3) 文化会館の管理上支障があるとき。
(4) 専ら商品等の販売を目的とすると認められるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。
(6) その他使用が不適当と認められるとき。
3 教育委員会は、使用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段によって使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者に生じた損害については、町はその責めを負わない。
(特別設備の設置等)
第5条 使用者は、文化会館の使用に際し、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の管理義務)
第6条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とする。
(入館の制限等)
第8条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者について、入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 文化会館の施設、設備等を損傷するおそれがある者
(3) 文化会館の関係職員の指示に従わない者
(損害賠償)
第9条 文化会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日前7日(ホールに限り使用日前15日)までに使用許可の取り消しを願い出て、町長が正当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、当該使用の許可を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(職員)
第12条 文化会館に、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
附則(平成10年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川西文化会館条例又は川西町中央公民館使用料条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、当該許可を受けている者の選択により、この条例による改正後の川西文化会館条例別表又は川西町中央公民館使用料条例別表に定める使用料によることができる。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条・第10条関係)
川西文化会館使用料表
(単位 円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 備考 | |||
9~12 | 13~17 | 18~21:30 | 9~17 | 13~21:30 | 9~21:30 | |||||
文化ホール(コスモスホール) | 入場料を徴収しない場合 | 町民 | 平日 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 20,000 | 22,000 | 32,000 |
|
土・日 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 24,000 | 26,000 | 38,000 |
| |||
その他 | 平日 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 38,000 | 42,000 | 61,000 |
| ||
土・日 | 23,000 | 23,000 | 28,000 | 46,000 | 51,000 | 74,000 |
| |||
入場料を徴収する場合 | 町民 | 平日 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 24,000 | 26,000 | 38,000 |
| |
土・日 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 28,000 | 32,000 | 46,000 |
| |||
その他 | 平日 | 23,000 | 23,000 | 30,000 | 46,000 | 53,000 | 76,000 |
| ||
土・日 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 56,000 | 66,000 | 94,000 |
| |||
楽屋 | 1(一階・洋室) | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 少人数用 | ||
2(二階・洋室) | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,300 | 多人数用 | |||
3(二階・和室) | 500 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,700 |
| |||
控え室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,300 |
| |||
展示ギャラリー | 町民 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 |
| ||
その他 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 6,000 | 6,600 | 9,600 |
| |||
多目的広場 (能の庭) | 町民 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 |
| ||
その他 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 6,000 | 6,600 | 9,600 |
| |||
創作室 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 |
| |||
学習室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,300 |
| |||
サークル室A | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 | サークル室 A~C 同時使用可能80名位 | |||
サークル室B | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 | ||||
サークル室C | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,300 | ||||
サークル室D | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 |
| |||
調理実習室 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 6,000 | 6,300 | 9,300 |
| |||
和室 | しき | さくら | 24.5畳 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 | しき(さくら・もみじ)同時使用可能 |
もみじ | 28畳 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 | |||
かりん | 21畳 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 4,800 |
| ||
せいざん (茶室) | 8畳 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,300 | 茶室のみの使用 | ||
2,000 | 2,000 | 2,300 | 4,000 | 4,300 | 6,300 | 水屋共 |
備考
1 この表において、「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日でない日をいう。
2 入場料を徴収する場合とは、次の場合をいう。
(1) 会費又は協力金を徴収する場合
(2) 会員制度により会員を招待する場合
(3) その他これらに準ずる場合
3 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その経過する時間1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)につき、規定の使用料の1時間当たりの使用料の100分の130に相当する額(10円未満の端数がある場合については、その端数金額を切り捨てる。)とする。
4 多目的ホールを準備、後片づけ又はリハーサル(1回)のために使用する場合の使用料は、使用料の100分の30に相当する額とする。
5 冷暖房設備の使用料は、上記区分の使用料の100分の20に相当する額とする。
6 上記使用料には、附属設備使用料を含む。(ただし、規則で定める別途設備等は、当該規則で定める額を徴収する。)
7 第10条第3項第2号により還付出来る金額は、既納文化会館使用料の2分の1とする。