○川西町立図書館管理運営規則

平成8年7月17日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町立図書館条例(平成8年7月条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定により、川西町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 読書案内及び調査・相談業務

(3) 図書館資料の館内利用並びに個人貸出及び団体貸出

(4) 図書館資料の相互貸借

(5) 他の図書館、学校、社会教育施設、研究機関等との連絡及び協力

(6) 町内の諸団体との連携及び協力並びに活動の促進

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(8) 地方行政資料及び郷土資料の収集並びに提供

(9) 読書会、研究会、資料展示会、その他の各種行事等の主催及び奨励

(10) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第2条の2 条例第2条に規定する職員の職は、次のとおりとする。

(1) 館長

(2) 主任

(3) 司書又は主事

(館長)

第2条の3 館長は、図書館の館務を掌理し、職員を指揮監督する。

(主任)

第2条の4 主任は、館長を補佐し、館長に事故ある時はその職務を代理する。

(司書又は主事)

第2条の5 司書又は主事は、上司の命を受け図書館の事務及び事業に従事する。

(館長分掌)

第2条の6 館長は毎年度のはじめに当該年度における図書館職員の館長分掌を定めなければならない。

(服務)

第2条の7 この規則に定めるほか、職員の出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は別に定める。

(館長規定)

第2条の8 館長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する館務に関し、必要な規定を定めることができる。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。その日が月曜日である場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。)

(3) 館内整理日(毎月第2水曜日。ただし、その日が休日である場合は、その日前において、その日に最も近い休日でない日とする。)

(4) 特別整理期間(年間、連続した14日以内の期間で館長が定める期間)

(5) 12月28日から翌年の1月4日まで

(利用の制限)

第5条 館長は、条例又はこの規則に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止若しくは禁止し、又は退館させることができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 図書館資料又は館内を汚損し、又は破損すること。

(2) 所定の手続きをしないで、図書館資料を持ち出すこと。

(3) 館内において、音読、高談その他他人の迷惑になる行為を行うこと。

(4) 館内において、飲食、喫煙又は火気の使用を行うこと。

(5) その他館長の指示に従わず館内の秩序を乱す行為を行うこと。

(損害の弁償)

第7条 利用者は、図書館資料、設備、器具等を汚損、破損又は紛失したときは、現物又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書館資料の貸出を受けられる者)

第8条 図書館資料の貸出を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の事業所に勤務する者

(3) 町内の小学校に在学する児童

(4) 川西町・三宅町式下中学校組合立式下中学校に在学する生徒

(5) その他館長が特に許可した者

(個人貸出の申込み)

第9条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、あらかじめ、図書館かしだしカード申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記入して、かしだしカード(以下「かしだしカード」という。)の交付を受けなければならない。ただし、特別な事情により、図書館に来館することが困難であると館長が認めた者は、電話又は郵便等によって申し込みをすることができる。

2 申込者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。

(団体貸出の申込み)

第10条 団体として図書館資料の貸出を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に所在する教育機関(川西町・三宅町式下中学校組合立式下中学校を含む。)

(2) 町内に事業所を有するもの

(3) その他館長が特に認める団体

2 図書館資料の貸出を受けようとする団体は、団体貸出申込書(第2号様式)に必要事項を記入して、かしだしカードの交付を受けなければならない。

3 申込み団体は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。

(かしだしカードの提示)

第11条 図書館資料の貸出を受けようとする者及び次のいずれかに該当する者は、かしだしカードを提示しなければならない。

(1) 視聴覚資料を館内で視聴する者

(2) 川西文化会館の学習室を使用する者

(かしだしカードの紛失等)

第12条 かしだしカードを紛失したときは、直ちに届け出なければならない。

2 かしだしカードが本人以外によって使用され、図書館使用に損害が生じた場合、その責はかしだしカードの申込み者本人に帰するものとする。

(貸出できない図書館資料)

第13条 館長は、貴重資料その他館長が特に指定した資料は、貸出を行わないものとする。

(個人貸出の期間及び冊数)

第14条 貸出の期間は、15日以内とし、同時に貸出を受けることのできる冊数は、一人について8冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に定めることができる。

(団体貸出の期間及び冊数)

第15条 貸出の期間は、30日以内とし、同時に貸出を受けることのできる冊数は、一団体について50冊以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に定めることができる。

(郵送による貸出)

第16条 郵送による貸出を受けることができるものは、本町に在住する者で次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級又は2級である者

(2) 奈良県から療育手帳の交付を受け、その程度がA1又はA2の者

(3) その他、館長が特に認める者

2 前項の貸出資料の申し込みは、電話又は郵便等による。

3 郵送に係る経費については、図書館が負担する。

(図書館資料の貸出の停止)

第17条 図書館資料の貸出を受けた者(団体を含む。以下同じ。)が、貸出期間内に返却をしなかった場合、館長は一定の期間図書館資料の貸出を停止することができる。

(貸出の継続)

第18条 期間内に申し出のあった者に対して、個人貸出については返却期限日から7日間を限度として、1回に限り継続を認める。

(図書館資料の複写)

第19条 図書館資料の複写をしようとする者は、複写申込書(第3号様式)に必要事項を記入の上、館長に提出し、その許可を得なければならない。

2 次の各号に掲げる場合、図書館資料の複写は受け付けないこととする。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがある場合

(2) 複写をすることによって、資料に損傷が生じるおそれがある場合

(3) その他館長が不適当と認めた場合

3 複写のために必要な経費は、申込者の負担とする。

4 複写により著作権法上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者が、その責めを負うものとする。

(相互貸借)

第20条 図書館は、個人の申請により他の図書館(以下「他館」という。)から資料の貸出しを受け、その利用に供することができる。

2 図書館は、他館に資料を貸出することができる。この場合において、貸出冊数は10冊まで、貸出期間は5週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、貸出冊数及び貸出期間を変更することができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成15年教委規則第15―1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町立図書館管理運営規則

平成8年7月17日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年7月17日 教育委員会規則第3号
平成15年3月27日 教育委員会規則第15号の1
平成24年8月28日 教育委員会規則第6号
平成27年3月30日 教育委員会規則第4号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号