○川西町立図書館条例

平成8年7月17日

条例第12号

(設置)

第1条 川西町民の読書要求にこたえ、資料の提供を通して住民の自己学習と文化活動に役立てるため、川西町立図書館(以下「図書館」という。)を川西町大字結崎32番地の1に設置する。

(職員)

第2条 図書館に次の職員を置く。

館長

司書

その他の職員

(利用者の秘密を守る義務)

第3条 図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(資料の収集及び除籍等の権限)

第4条 図書館資料の収集及び除籍等に関する権限は、館長に属する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川西町立図書館条例

平成8年7月17日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年7月17日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第1号
令和元年9月25日 条例第22号