○川西町教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則

平成6年3月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条の規定に基づき、川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会事務局に次の課を置く。

教育総務課

社会教育課

(職及び職務)

第3条 法令に特別の定めがあるもののほか、事務局に教育次長、課長を置き、指導主事、課長補佐、館長、所長、主任、主事、給食調理員、運転手を置くことができる。

2 教育次長は、教育長を補佐し、局務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 指導主事は、上司の命を受け、教育に関する専門的事項の指導について掌理する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるときはその職務を代理する。

6 館長及び所長並びに主任は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 主事は、上司の命を受けて事務を掌る。

8 給食調理員は、上司の命に従い、学校長の管理のもと学校給食調理業務に従事する。

9 運転手は、上司の命を受けて主に学校給食運搬業務及び川西幼稚園通園バスの運転業務に従事する。

10 前9項に定めるもののほか、事務局に置く職員の職は、川西町の職員の職の設置に関する規則(平成19年規則第20号)の規定の例による。

(職務代行)

第4条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、教育次長がその職務を行う。

2 教育長及び教育次長共に事故あるとき、又は教育長及び教育次長共に欠けたときは、教育総務課長がその職務を行う。

(代理決裁)

第5条 教育長が出張、休暇若しくはその他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、教育次長がその職務を代決する。

2 教育長及び教育次長が共に不在のときは、教育総務課長がその事務を代決することができる。

3 前2項により代決したもののうち重要なものについては、後閲をうけなければならない。

(事務分掌)

第6条 教育総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(3) 事務局及び事務局の所管にかかる職員の任免その他人事に関すること。

(4) 教育財産の管理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 教育の調査及び統計に関すること。

(7) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局との連絡調整に関すること。

(8) 学校、幼稚園の設置及び廃止に関すること。

(9) 学校職員の任免等の内申に関すること。

(10) 学校の組織編成、教育課程、学習指導及び生徒指導に関すること。

(11) 教科内容及びその取り扱いに関すること。

(12) 教科用図書、教具等の選定採決に関すること。

(13) 校長、教員その他教職員の研修に関すること。

(14) 生徒、児童及び幼児の就学に関すること。

(15) 学校の職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(16) 学校の施設、設備の管理運営に関すること。

(17) 学校給食に関すること。

(18) その他学校教育の指導に関すること。

(19) 儀式及び賞罰に関すること。

(20) 町史編纂に関すること。

(21) 幼稚園利用料の徴収に関すること。

(22) 教育振興基本計画に関すること。

(23) 総合教育会議の補助執行に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しないもの。

2 社会教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会教育の基本計画に関すること。

(2) 社会教育施設の設置、管理及び運営に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(5) 生涯学習に必要な設備、器材及び資材の提供並びに視聴覚教育に関すること。

(6) 生涯学習資料の刊行配布に関すること。

(7) 情報交換及び調整研究に関すること。

(8) 成人、青少年、女性、高齢者教育の推進に関すること。

(9) 芸術及び芸能文化に関すること。

(10) 人権教育の推進に関すること。

(11) 社会ボランティア活動に関すること。

(12) 生涯学習の振興に係る施策の企画及び調整に関すること。

(13) 生涯学習の振興に係る他課及び関係機関との連絡調整に関すること。

(14) 文化会館、公民館及び図書館に関すること。

(15) ユネスコ活動に関すること。

(16) 文化財保存及び調査に関すること。

(17) 社会体育及びレクリエーション事業の企画及び実施に関すること。

(18) 社会体育施設の設置、管理及び運営に関すること。

(19) 社会体育施設の開放事業に関すること。

(20) 学校体育施設開放に関すること。

(21) スポーツ推進委員に関すること。

(22) スポーツ団体の指導育成に関すること。

(23) 体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(24) その他社会体育に関すること。

(25) 子どもセンターの管理運営に関すること。

(26) 子どもの見守り活動に関すること(他課の所属に属するものを除く。)

(27) その他、生涯学習、社会体育、子ども育成支援に関すること(他課の所属に属するものを除く。)

(共通事務)

第7条 前条の規定する事務分掌のほか、課において次の事項を掌理する。

(1) 主管事務に関する課の経理、その他庶務に関すること。

(2) 主管事務に関する企画、調査、調整、統計及び証明並びに報告等に関すること。

(関連事務等)

第8条 各課関連事務及びその所管が明らかでない事務等については、教育長の指示するところによる。

(相互援助)

第9条 主任及び主事の職にある者は、必要に応じ相互に援助し、局務を処理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第17―1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第18―4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

川西町教育委員会の事務局の組織及び運営に関する規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成8年10月24日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月25日 教育委員会規則第17号の1
平成18年3月27日 教育委員会規則第18号の4
平成19年9月26日 教育委員会規則第1号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年3月19日 教育委員会規則第2号
平成23年2月17日 教育委員会規則第3号
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成25年12月20日 教育委員会規則第4号
平成27年6月19日 教育委員会規則第6号