○川西町の職員の職の設置に関する規則

平成19年4月1日

規則第20号

川西町の職員の職の設置に関する規則(昭和58年7月川西町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、川西町職員定数条例(昭和35年2月川西町条例第5号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 川西町に次の職を置く。

課長、課長補佐、主任、主事、環境整備員

2 前項に定めるもののほか、理事、参事、参与、主幹、室長、所長、館長、技師、保健師、栄養士、社会福祉士、臨床心理士を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、特に必要があるときは、別の職名を用いることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西町の職員の職の設置に関する規則

平成19年4月1日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第3号
平成25年12月9日 規則第24号
平成28年3月28日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第15号