○工事請負契約履行期限不履行者に対する処置について

昭和61年9月1日

各部長あて川西町長

工事請負契約が履行期限内に履行させることを確保するため契約期限不履行者に対し指名競争入札参加の指名の制限を行うことがより効果的であると思料されるので、今般別紙(1)工事請負契約履行期限不履行者に対する処置基準を定めたから下記事項に留意のうえ万全を期せられたい。

1 工事請負契約履行期限不履行者に対する処置基準(以下「基準」という。)は、工事請負契約(以下「契約」という。)が履行期限内に履行されない者についての最低の基準を定めたものであって、一定期間指名競争入札参加の指名停止をすることとし、この期間経過後も特に考慮するものであり、さらに指名業者資格審査会における主観的要素について反映されるものであって、建設業者に対し建設業協会支部を通じて、これらの趣旨徹底を図るとともに監督員についても特に厳重なる指導監督をするよう格段の努力を図ること。

2

(1)基準第2の警告書にあっては契約を履行されないとき、直ちに基準に定める警告書を発するもので、各部長の判断において契約履行期限前1週間には監督員をして少なくとも口頭をもって警告を発し契約の履行について督励するよう努めること。

3

(1)基準第3の指名競争入札参加の指名(以下「指名」という。)の停止については、基準第4の報告のあった契約不履行者について、同報告のあった日以後の指名の停止を行うものであること。

(2)指名停止の期間は、契約期限の翌日から起算して契約期間の翌日から契約が履行された日までの日数の2倍を経過する日までであること。(別紙図面参照)

(3)指名を停止する処置は、入札指名審査の対象としないことは勿論のこと、入札指名参加の通知を既に行っているものに対しては直ちに取消を行い指名入札の参加を拒否することをも含むものであること。したがって、指名入札の通知については、この処置については遺漏のないよう努めること。

(4)契約不履行者について履行期限2週間後に報告書を提出し、この報告のあった契約に係る者を指名停止の対象としたのは、竣工検査が2週間以内に行うべきものとされていること等を勘案したものであって、2週間を経過するまでであっても、履行期限内に履行されなかったことを知った当該部長等は、履行されるまでの間は指名停止の処置をとるべきであることは当然であること。

4

(1)基準第4の契約不履行者の報告及び通知は、基準第2により警告書を発してもなお契約が履行されないときは、当該部長等は、2週間を経過した当日に町長に契約不履行者の報告書を3部提出すること。

(2)「契約を履行されないとき」とは前記2の(2)に掲げる場合のほか履行期限後2週間を経過するまでに竣工届が提出されたが検査員の検査が行われていない時を含むものであること。

(3)町長は、この報告書をうけたとき直ちに当該部長等に通知するものである。

(4)当該部長等はこの通知をうけたときは、前記3の(3)により処置すること。

(5)契約不履行者の報告については基準に定める様式により書面をもって報告することを原則とするが、その当日の午後3時までに電話連絡により速報すること。

5

(1)基準第5の契約履行の報告及び通知については、当該部長等より、契約不履行者の報告をした契約について契約を履行されたときは直ちに町長に基準に定める契約履行済報告書を提出すること。

(2)「契約を履行されたとき」とは、工事が竣工したことをいうものであるが、検査員の検査に合格することを条件とするものであること。

6 基準第6の工事の変更中止等については、工事請負契約書第15条及び第16条に定める規定について念のために明記したものであること。

7 基準第7の工事の進捗報告書については、各部長等は毎月20日現在において作成し、毎月25日までに町長に提出すること。

8 この基準は昭和61年9月1日から施行されるものであること。

(例解)

画像

標準契約工期

工費

工期日数

摘要

50万円未満

25日

 

70

30

 

100

40

 

140

50

 

200

65

 

300

80

 

500

95

 

800

110

 

1,100

125

 

1,500

140

 

2,000

155

 

2,500

170

 

3,000

180

 

4,000

190

 

5,000

205

 

6,000

215

 

8,000

230

 

10,000

240

 

12,000

270

 

15,000

300

 

20,000

340

 

25,000

370

 

30,000

400

 

(備考) 建築については別に定める。

工事請負契約履行期限不履行者に対する処置について

昭和61年9月1日 各部長あて町長

(昭和61年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年9月1日 各部長あて町長