○工事請負契約履行期限不履行者に対する処置基準

昭和61年9月1日

川西町長

(目的)

第1 この基準が、当分の間、工事請負契約の履行期限不履行者に対する処置の基準を定めることにより、工事請負契約が履行期限内に履行されることを確保することを目的とする。

(警告書)

第2 部長等が、契約の相手方(以下「契約者」という。)が正当な理由なく工事請負契約(以下「契約」という。)履行期限内に当該契約を履行されない時は、直ちに契約履行期限不履行に対する警告書(第1号様式)を契約者に発するものとする。

(指名競争入札参加の指名の停止)

第3 第4第1項の規定により部長等から町長に対して報告のあった者(以下「契約不履行者」という。)については、指名競争入札の参加の指名(以下「指名」という。)を停止する。

2 前項の指名停止の期間は、契約期限の翌日から起算して、契約期限の翌日から契約が履行された日までの日数の2倍を経過する日までとする。

3 指名を停止する処置は、入札指名審査の対象にしないことのほか、入札指名参加の通知を既に行っているものに対して取消の通知を行うことを含むものとする。

(契約不履行者の報告及び通知)

第4 第2の規定により警告書を発してもなお、契約を履行されないときは、当該部長等は、履行期限から2週間を経過した日町長に契約不履行者の報告書(第2号様式)1部を提出するものとする。

(契約履行の報告及び通知)

第5 第4に定める報告及び通知をした契約について、契約を履行されたときは、部長は、直ちに町長に契約履行済報告書(第3号様式)を提出するものとする。

(工事の変更中止等)

第6 部長等は、用地及び物件移転補償等の交渉未解決等のため契約の工事の着手が遅延する見込のある契約については、その交渉解決に要した日数内で所定の手続を経て契約履行期日を延期することができるものとする。

2 部長等は、工事に着手した後必要があって工事内容を変更し又は工事の施行を一時中止した契約及び天災その他やむを得ない理由により工事を中止した契約については、それぞれに要した日数内で所定の手続を経て契約履行期日を延期することができるものとする。

3 第1項及び前項の規定による契約履行期限の延長については川西町工事執行規則第14条に定めるところによるものとする。

(工事進捗状況報告書)

第7 部長等は毎月20日現在において予定工程及び進捗状況調(第4号様式)を町長に提出するものとする。

第8 この基準は、昭和61年9月1日から施行する。

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工事請負契約履行期限不履行者に対する処置基準

昭和61年9月1日 種別なし

(昭和61年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和61年9月1日 種別なし