○職員の旅費に関する条例

昭和41年7月 日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月川西町条例第4号)第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特例区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし「在勤地」という場合には、勤務する事務所から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定める基準によるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める基準による金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行われなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行われなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、遅滞なく、出張命令簿等に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(出張日数の計算)

第8条 旅費計算上の出張日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張中に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(年度経過等による旅費の計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、所定の精算書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する精算書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、町長が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 6級及び7級の職務にある者については、中級の運賃

 5級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、奈良県内への出張及び奈良県外への出張で宿泊を要しない場合にあっては、日当を支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第18条 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行については、第6条第1項の旅費に代え日額旅費を支給する。

2 前項の旅費は、町長が別に定める。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行について次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 日当については、別表の定額の範囲内で町長が別に定める額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第20条 在勤地以外の同一地域内(第2条第3項に規定する同一の地域をいう。)における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第11条第12条又は第14条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第15条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第21条 職員が出張中に退職等となった場合又は死亡した場合には、その出張先から旧在勤地までの前職務相当の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、その変更がなかったものとして計算した額

(2) 鉄道旅行においてその用務の性質上又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合にはその級に応ずる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金は支給しないものとして計算した額

(3) 出張者が同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その到着した日に翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される出張の場合には、この条例の規定による旅費額から町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額

2 任命権者は、前項に掲げる場合のほか、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により町長が定める額とする。

(実施規定)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

2 職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第 号)は、廃止する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経費措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の特別車両料金及び特別船室料金については、改正後の条例第11条第1項及び第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第11条第1項、第2項及び第3項の規定、第12条第1項、第14条第1項並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び職員の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例別表の規定並びに職員の旅費に関する条例第15条第2項、第25条及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び職員の旅費に関する条例は、令和元年12月14日から適用する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

3級以上の職席にあるもの

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

2級以下の職席にあるもの

1,700円

8,700円

7,800円

1,700円

備考

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

職員の旅費に関する条例

昭和41年7月 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年7月 条例第10号
昭和45年3月 条例第5号
昭和51年12月24日 条例第16号
昭和55年6月27日 条例第7号
昭和59年3月15日 条例第7号
昭和61年3月12日 条例第3号
平成2年5月8日 条例第10号
平成9年3月17日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第29号
令和5年3月24日 条例第5号