○技能労務職員の給与に関する規則
昭和40年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和40年条例第6号)第3条及び第4条の規定に基づき単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 清掃員として一般廃棄物の収集及び処理業務に従事する者
(3) 電話交換手等の機械書記的業務に従事する者
(4) 調理員等の家政的業務に従事する者
(5) 用務員等の労務的作業に従事する者
(6) 事務見習、技術見習等の単純な補助的作業に従事する者
(7) その他町長が定めた業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当等を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。
2 職員の昇給は、町長の定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 前4項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
3 前項後段の規定は、職員が40歳に達した日の属する年度の翌年度から適用する。
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給与の支給日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額)とする。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、川西町の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の川西町の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(昭和41年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用し、別表第2の規定は昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月切替日における職務の等級並びに号給については、町長の定めるところによる。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事は、町長が定める。
附則(昭和49年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。
4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
附則別表第1
単純労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
附則別表第2
号給切替表
(ア) 1等級から2級となる号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
17号給 | 10号給 |
19〃 | 12〃 |
23〃 | 16〃 |
24〃 | 17〃 |
25〃 | 18〃 |
26〃 | 19〃 |
28〃 | 21〃 |
(イ) 2等級から1級となる号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
9号給 | 9号給 |
10〃 | 10〃 |
11〃 | 11〃 |
12〃 | 12〃 |
13〃 | 13〃 |
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年規則第13―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | |
4級 |
附則別表第2
イ 1級から1級となる号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
14号給 | 9月以上12月未満 | 52号給 |
20号給 | 12月以上 | 77号給 |
26号給 | 12月以上 | 101号給 |
28号給 | 3月未満 | 105号給 |
30号給 | 12月以上 | 117号給 |
ロ 2級から2級となる号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
4号給 | 9月以上12月未満 | 12号給 |
10号給 | 12月以上 | 37号給 |
13号給 | 3月以上6月未満 | 46号給 |
16号給 | 12月以上 | 61号給 |
17号給 | 12月以上 | 65号給 |
ハ 2級から3級となる号給の切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
20号給 | 12月以上 | 49号 |
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第29―1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第5号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和6年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第9―3号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2条関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
8 | 1 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 9 |
14 | 1 | 10 |
15 | 1 | 11 |
16 | 1 | 12 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 3 | 15 |
20 | 4 | 16 |
21 | 5 | 17 |
22 | 6 | 18 |
23 | 7 | 19 |
24 | 8 | 20 |
25 | 9 | 21 |
26 | 10 | 22 |
27 | 11 | 23 |
28 | 12 | 24 |
29 | 13 | 25 |
30 | 14 | 26 |
31 | 15 | 27 |
32 | 16 | 28 |
33 | 17 | 29 |
34 | 18 | 30 |
35 | 19 | 31 |
36 | 20 | 32 |
37 | 21 | 33 |
38 | 22 | 34 |
39 | 23 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 25 | 37 |
42 | 26 | 38 |
43 | 27 | 39 |
44 | 28 | 40 |
45 | 29 | 41 |
46 | 30 | 42 |
47 | 31 | 43 |
48 | 32 | 44 |
49 | 33 | 45 |
50 | 34 | 46 |
51 | 35 | 47 |
52 | 36 | 48 |
53 | 37 | 49 |
54 | 38 | 50 |
55 | 39 | 51 |
56 | 40 | 52 |
57 | 41 | 53 |
58 | 42 | 54 |
59 | 43 | 55 |
60 | 44 | 56 |
61 | 45 | 57 |
62 | 46 | 58 |
63 | 47 | 59 |
64 | 48 | 60 |
65 | 49 | 61 |
66 | 50 | 62 |
67 | 51 | 63 |
68 | 52 | 64 |
69 | 53 | 65 |
70 | 54 | 66 |
71 | 55 | 67 |
72 | 56 | 68 |
73 | 57 | 69 |
74 | 58 | 70 |
75 | 59 | 71 |
76 | 60 | 72 |
77 | 61 | 73 |
78 | 62 | 74 |
79 | 63 | 75 |
80 | 64 | 76 |
81 | 65 | 77 |
82 | 66 | 78 |
83 | 67 | 79 |
84 | 68 | 80 |
85 | 69 | 81 |
86 | 70 | 82 |
87 | 71 | 83 |
88 | 72 | 84 |
89 | 73 | 85 |
90 | 74 | 86 |
91 | 75 | 87 |
92 | 76 | 88 |
93 | 77 | 89 |
94 | 78 | 90 |
95 | 79 | 91 |
96 | 80 | 92 |
97 | 81 | 93 |
98 | 82 | 94 |
99 | 83 | 95 |
100 | 84 | 96 |
101 | 85 | 97 |
102 | 86 | 98 |
103 | 87 | 99 |
104 | 88 | 100 |
105 | 89 | 101 |
106 | 90 | 102 |
107 | 91 | 103 |
108 | 92 | 104 |
109 | 93 | 105 |
110 | 94 | 106 |
111 | 95 | 107 |
112 | 96 | 108 |
113 | 97 | 109 |
114 | 98 | 110 |
115 | 99 | 111 |
116 | 100 | 112 |
117 | 101 | 113 |
118 | 102 | 114 |
119 | 103 | 115 |
120 | 104 | 116 |
121 | 105 | 117 |
122 | 118 | |
123 | 119 | |
124 | 120 | |
125 | 121 | |
126 | 122 | |
127 | 123 | |
128 | 124 | |
129 | 125 | |
130 | 126 | |
131 | 127 | |
132 | 128 | |
133 | 129 |
別表第1(第4条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | ||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | ||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | ||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | ||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | ||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | ||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | ||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | ||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | ||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | ||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | ||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | ||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | ||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | ||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | ||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | ||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | ||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | ||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | ||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | ||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | ||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | ||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | ||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | ||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | ||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | ||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | ||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | ||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | ||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||
106 | 270,300 | 306,400 | |||
107 | 270,600 | 306,800 | |||
108 | 270,800 | 307,100 | |||
109 | 271,100 | 307,300 | |||
110 | 271,400 | 307,600 | |||
111 | 271,700 | 307,900 | |||
112 | 271,900 | 308,100 | |||
113 | 272,100 | 308,300 | |||
114 | 272,400 | 308,600 | |||
115 | 272,600 | 308,900 | |||
116 | 272,800 | 309,100 | |||
117 | 273,100 | 309,300 | |||
118 | 273,400 | 309,600 | |||
119 | 273,700 | 309,900 | |||
120 | 273,900 | 310,100 | |||
121 | 274,100 | 310,300 | |||
122 | 274,300 | 310,600 | |||
123 | 274,600 | 310,900 | |||
124 | 274,900 | 311,100 | |||
125 | 275,100 | 311,300 | |||
126 | 275,300 | 311,600 | |||
127 | 275,600 | 311,900 | |||
128 | 275,900 | 312,100 | |||
129 | 276,100 | 312,300 | |||
130 | 276,300 | ||||
131 | 276,600 | ||||
132 | 276,900 | ||||
133 | 277,100 | ||||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,500 |
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級21号給 |
労務職員 | 高校卒 | 1級13号給 |
中学校卒 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次に掲げる者に適用する。
2 労務職員にかかる本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して、当該職員の初任給の号給を決定するものとする。
別表第3(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 |
15 | 1 | 3 |
16 | 1 | 4 |
17 | 1 | 5 |
18 | 1 | 6 |
19 | 1 | 7 |
20 | 1 | 8 |
21 | 1 | 9 |
22 | 2 | 10 |
23 | 3 | 11 |
24 | 4 | 12 |
25 | 5 | 13 |
26 | 6 | 13 |
27 | 7 | 14 |
28 | 8 | 14 |
29 | 9 | 15 |
30 | 10 | 15 |
31 | 11 | 16 |
32 | 12 | 16 |
33 | 13 | 17 |
34 | 14 | 18 |
35 | 15 | 19 |
36 | 16 | 20 |
37 | 17 | 21 |
38 | 18 | 22 |
39 | 19 | 23 |
40 | 20 | 24 |
41 | 21 | 25 |
42 | 22 | 26 |
43 | 23 | 27 |
44 | 24 | 28 |
45 | 25 | 29 |
46 | 26 | 29 |
47 | 27 | 30 |
48 | 28 | 30 |
49 | 29 | 31 |
50 | 30 | 31 |
51 | 31 | 32 |
52 | 32 | 32 |
53 | 33 | 33 |
54 | 34 | 34 |
55 | 35 | 35 |
56 | 36 | 36 |
57 | 37 | 37 |
58 | 38 | 38 |
59 | 39 | 39 |
60 | 40 | 40 |
61 | 41 | 41 |
62 | 42 | 42 |
63 | 43 | 43 |
64 | 44 | 44 |
65 | 45 | 45 |
66 | 45 | 45 |
67 | 45 | 46 |
68 | 46 | 46 |
69 | 46 | 47 |
70 | 46 | 47 |
71 | 47 | 48 |
72 | 47 | 48 |
73 | 47 | 49 |
74 | 48 | 49 |
75 | 48 | 49 |
76 | 48 | 50 |
77 | 49 | 50 |
78 | 49 | 50 |
79 | 49 | 51 |
80 | 50 | 51 |
81 | 50 | 51 |
82 | 50 | 52 |
83 | 51 | 52 |
84 | 51 | 52 |
85 | 51 | 53 |
86 | 52 | 53 |
87 | 52 | 53 |
88 | 52 | 54 |
89 | 52 | 54 |
90 | 52 | 54 |
91 | 53 | 55 |
92 | 53 | 55 |
93 | 53 | 55 |
94 | 53 | 56 |
95 | 53 | 56 |
96 | 54 | 56 |
97 | 54 | 57 |
98 | 54 | 57 |
99 | 54 | 57 |
100 | 54 | 58 |
101 | 55 | 58 |
102 | 55 | 58 |
103 | 55 | 59 |
104 | 55 | 59 |
105 | 55 | 59 |
106 | 60 | |
107 | 60 | |
108 | 60 | |
109 | 61 | |
110 | 61 | |
111 | 61 | |
112 | 61 | |
113 | 62 | |
114 | 62 | |
115 | 62 | |
116 | 62 | |
117 | 63 | |
118 | 63 | |
119 | 63 | |
120 | 63 | |
121 | 63 | |
122 | 63 | |
123 | 63 | |
124 | 63 | |
125 | 63 | |
126 | 63 | |
127 | 63 | |
128 | 63 | |
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130 | 63 | |
131 | 63 | |
132 | 63 | |
133 | 63 | |
134 | 63 | |
135 | 63 | |
136 | 63 | |
137 | 63 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。