○技能労務職員の給与に関する規則

昭和40年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和40年条例第6号)第3条及び第4条の規定に基づき単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 清掃員として一般廃棄物の収集及び処理業務に従事する者

(3) 電話交換手等の機械書記的業務に従事する者

(4) 調理員等の家政的業務に従事する者

(5) 用務員等の労務的作業に従事する者

(6) 事務見習、技術見習等の単純な補助的作業に従事する者

(7) その他町長が定めた業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当等を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。

2 職員の昇給は、町長の定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長の定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。ただし、第2条に定める職員のうち、町長が別に定める職員については、当分の間、この限りでない。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 前4項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。この場合において、条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する加算を受ける職員に相当する職員として規則で定めるものは40歳に達した職員でその職務の級が2級以上の職員とし、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は100分の5とする。

3 前項後段の規定は、職員が40歳に達した日の属する年度の翌年度から適用する。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額)とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、川西町の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の川西町の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用し、別表第2の規定は昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月切替日における職務の等級並びに号給については、町長の定めるところによる。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事は、町長が定める。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。

4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1

単純労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

附則別表第2

号給切替表

(ア) 1等級から2級となる号給の切替表

旧号給

新号給

17号給

10号給

19〃

12〃

23〃

16〃

24〃

17〃

25〃

18〃

26〃

19〃

28〃

21〃

(イ) 2等級から1級となる号給の切替表

旧号給

新号給

9号給

9号給

10〃

10〃

11〃

11〃

12〃

12〃

13〃

13〃

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第13―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

4級

附則別表第2

イ 1級から1級となる号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

14号給

9月以上12月未満

52号給

20号給

12月以上

77号給

26号給

12月以上

101号給

28号給

3月未満

105号給

30号給

12月以上

117号給

ロ 2級から2級となる号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

4号給

9月以上12月未満

12号給

10号給

12月以上

37号給

13号給

3月以上6月未満

46号給

16号給

12月以上

61号給

17号給

12月以上

65号給

ハ 2級から3級となる号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

20号給

12月以上

49号

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第29―1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第5号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

292,400

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


194,600

205,700

224,200

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級21号給

労務職員

高校卒

1級13号給

中学校卒

1級1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次に掲げる者に適用する。

1 技能職員 第2条第1号及び第2号に規定する職員

2 労務職員 第2条第3号から第7号に規定する職員

2 労務職員にかかる本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して、当該職員の初任給の号給を決定するものとする。

3 第2条第1号及び第2号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で、高校卒より下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

別表第3(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

45

59

23

46

60

24

46

61

25

47

62

26

47

63

27

48

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

57

80

44

58

81

45

58

82

45

58

83

46

59

84

46

59

85

47

59

86

47

60

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

57

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

58

67

112

58

67

113

58

67

114

58

67

115

59

67

116

59

68

117

59

68

118

59

68

119

60

68

120

60

68

121

61

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

技能労務職員の給与に関する規則

昭和40年3月31日 規則第4号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和41年1月 規則第1号
昭和42年1月 規則第1号
昭和43年1月 規則第1号
昭和44年1月 規則第1号
昭和45年1月 規則第1号
昭和46年 規則第1号
昭和48年1月18日 規則第1号
昭和48年12月20日 規則第5号
昭和49年7月1日 規則第5号
昭和49年12月24日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第3号
昭和51年12月23日 規則第6号
昭和52年12月28日 規則第2号
昭和53年12月20日 規則第2号
昭和55年3月25日 規則第3号
昭和55年5月7日 規則第1号
昭和55年12月20日 規則第10号
昭和56年12月26日 規則第3号
昭和57年1月30日 規則第1号
昭和59年1月30日 規則第2号
昭和59年12月12日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第2号
昭和61年3月12日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和62年1月1日 規則第3号
昭和62年12月24日 規則第16号
昭和63年12月16日 規則第4号
平成元年12月19日 規則第9号
平成2年12月19日 規則第14号
平成3年12月24日 規則第18号
平成4年12月22日 規則第15号
平成5年12月22日 規則第12号
平成6年12月26日 規則第26号
平成7年12月20日 規則第16号
平成8年12月26日 規則第11号
平成9年12月25日 規則第21号
平成10年3月30日 規則第6号
平成10年12月25日 規則第17号
平成11年12月24日 規則第15号
平成13年10月1日 規則第13号の1
平成15年1月1日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第8号
平成17年12月1日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第26号
平成19年11月25日 規則第29号の1
平成21年12月1日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第5号
平成23年11月29日 規則第11号
平成25年3月22日 規則第6号
平成26年12月22日 規則第17号
平成26年12月22日 規則第22号
平成27年3月24日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第1号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年1月6日 規則第2号
平成30年1月9日 規則第1号
平成30年1月9日 規則第2号
平成31年1月7日 規則第1号
平成31年1月7日 規則第2号
令和2年1月6日 規則第2号
令和5年1月4日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年1月4日 規則第1号