○技能労務職員の給与に関する規則

昭和40年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和40年条例第6号)第3条及び第4条の規定に基づき単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 清掃員として一般廃棄物の収集及び処理業務に従事する者

(3) 電話交換手等の機械書記的業務に従事する者

(4) 調理員等の家政的業務に従事する者

(5) 用務員等の労務的作業に従事する者

(6) 事務見習、技術見習等の単純な補助的作業に従事する者

(7) その他町長が定めた業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当等を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。

2 職員の昇給は、町長の定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長の定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。ただし、第2条に定める職員のうち、町長が別に定める職員については、当分の間、この限りでない。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 前4項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。この場合において、条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する加算を受ける職員に相当する職員として規則で定めるものは40歳に達した職員でその職務の級が2級以上の職員とし、100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は100分の5とする。

3 前項後段の規定は、職員が40歳に達した日の属する年度の翌年度から適用する。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 別表の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額)とする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、川西町の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)による改正前の川西町の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用し、別表第2の規定は昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月切替日における職務の等級並びに号給については、町長の定めるところによる。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事は、町長が定める。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。

4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1

単純労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

2等級

1級

1等級

2級

附則別表第2

号給切替表

(ア) 1等級から2級となる号給の切替表

旧号給

新号給

17号給

10号給

19〃

12〃

23〃

16〃

24〃

17〃

25〃

18〃

26〃

19〃

28〃

21〃

(イ) 2等級から1級となる号給の切替表

旧号給

新号給

9号給

9号給

10〃

10〃

11〃

11〃

12〃

12〃

13〃

13〃

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第13―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

4級

附則別表第2

イ 1級から1級となる号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

14号給

9月以上12月未満

52号給

20号給

12月以上

77号給

26号給

12月以上

101号給

28号給

3月未満

105号給

30号給

12月以上

117号給

ロ 2級から2級となる号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

4号給

9月以上12月未満

12号給

10号給

12月以上

37号給

13号給

3月以上6月未満

46号給

16号給

12月以上

61号給

17号給

12月以上

65号給

ハ 2級から3級となる号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

20号給

12月以上

49号

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第29―1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第5号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第9―3号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


197,900

209,000

227,500

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級21号給

労務職員

高校卒

1級13号給

中学校卒

1級1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次に掲げる者に適用する。

1 技能職員 第2条第1号及び第2号に規定する職員

2 労務職員 第2条第3号から第7号に規定する職員

2 労務職員にかかる本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して、当該職員の初任給の号給を決定するものとする。

3 第2条第1号及び第2号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で、高校卒より下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

別表第3(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


67

128


67

129


67

130


67

131


67

132


67

133


67

134


67

135


67

136


67

137


67

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

技能労務職員の給与に関する規則

昭和40年3月31日 規則第4号

(令和7年1月6日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和41年1月 規則第1号
昭和42年1月 規則第1号
昭和43年1月 規則第1号
昭和44年1月 規則第1号
昭和45年1月 規則第1号
昭和46年 規則第1号
昭和48年1月18日 規則第1号
昭和48年12月20日 規則第5号
昭和49年7月1日 規則第5号
昭和49年12月24日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第3号
昭和51年12月23日 規則第6号
昭和52年12月28日 規則第2号
昭和53年12月20日 規則第2号
昭和55年3月25日 規則第3号
昭和55年5月7日 規則第1号
昭和55年12月20日 規則第10号
昭和56年12月26日 規則第3号
昭和57年1月30日 規則第1号
昭和59年1月30日 規則第2号
昭和59年12月12日 規則第6号
昭和60年12月25日 規則第2号
昭和61年3月12日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和62年1月1日 規則第3号
昭和62年12月24日 規則第16号
昭和63年12月16日 規則第4号
平成元年12月19日 規則第9号
平成2年12月19日 規則第14号
平成3年12月24日 規則第18号
平成4年12月22日 規則第15号
平成5年12月22日 規則第12号
平成6年12月26日 規則第26号
平成7年12月20日 規則第16号
平成8年12月26日 規則第11号
平成9年12月25日 規則第21号
平成10年3月30日 規則第6号
平成10年12月25日 規則第17号
平成11年12月24日 規則第15号
平成13年10月1日 規則第13号の1
平成15年1月1日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第8号
平成17年12月1日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第26号
平成19年11月25日 規則第29号の1
平成21年12月1日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第5号
平成23年11月29日 規則第11号
平成25年3月22日 規則第6号
平成26年12月22日 規則第17号
平成26年12月22日 規則第22号
平成27年3月24日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第1号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年1月6日 規則第2号
平成30年1月9日 規則第1号
平成30年1月9日 規則第2号
平成31年1月7日 規則第1号
平成31年1月7日 規則第2号
令和2年1月6日 規則第2号
令和5年1月4日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年1月4日 規則第1号
令和6年3月31日 規則第9号の3
令和7年1月6日 規則第1号