○技能労務職員の給与に関する条例

昭和40年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 単純な労務に雇用される者で、一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(給与の額)

第3条 技能労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第3条の2 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月川西町条例第21号)の規定を準用する。

(その他)

第4条 前条までに定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与に関する条例

昭和40年3月31日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和46年2月 条例第5号
昭和59年9月20日 条例第20号
平成5年12月22日 条例第13号
平成18年10月1日 条例第28号
令和元年9月25日 条例第22号