○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和61年3月12日

条例第6号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和28年条例第1号)の全部を改正する。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員になったものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(地域手当及び通勤手当)

第5条 地域手当及び通勤手当については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条の2 期末手当は、給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額に、その額に100分の15を乗じて得た額及び給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月川西町条例第4号)第15条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とする。

(給与の支給期日)

第6条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第8条 特別職の職員に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(令和8年条例第8号)の規定による。

(規則への委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月川西町条例第17号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月川西町条例第4号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 特別職の職員の給料月額については、平成16年4月から平成17年3月までに支給する分に限り、別表の規定により支給すべき給料月額に100分の2.5を乗じた額(その額に、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。

4 平成16年度において支給する特別職の職員の期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表の給料月額とする。

5 特別職の職員の給料月額については、平成17年4月から平成18年3月までに支給する分に限り、別表の規定により支給すべき給料月額に100分の2.5を乗じた額(その額に、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を当該給料月額から減じた額とする。

6 平成17年度において支給する特別職の職員の期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表の給料月額とする。

7 平成18年4月から平成19年3月の間に支給する特別職の常勤の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、助役及び収入役においてはその額に100分の5を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

8 平成18年度において支給する特別職の常勤の職員の期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表の給料月額とする。

9 平成19年4月から平成20年3月の間に支給する特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、副町長においてはその額に100分の5を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

10 平成19年度において支給する特別職の職員の期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表の給料月額とする。

11 平成20年4月から平成21年3月の間に支給する特別職の常勤の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、副町長においてはその額に100分の5を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

12 平成20年度において支給する特別職の常勤の職員の地域手当及び期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表の給料月額とする。

13 平成21年4月から平成22年3月の間に支給する特別職の常勤の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、副町長においてはその額に100分の5を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

14 平成21年度において支給する特別職の常勤の職員の地域手当及び期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表の給料月額とする。

15 平成21年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する第5条の2の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

16 平成22年4月から平成23年3月の間に支給する特別職の常勤の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、副町長においてはその額に100分の5を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

17 平成22年度において支給する特別職の常勤の職員の地域手当及び期末手当に係る給料の月額については、前項の規定にかかわらず別表の給料月額とする。

18 平成27年3月31日までの間、特別職の常勤の職員に支給する給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表の額から町長においてはその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、副町長においてはその額に100分の5を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特別職の常勤の職員に支給する地域手当及び期末手当に係る給料の月額については、前段の規定にかかわらず別表の給料月額とする。

附則(昭和63年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

附則(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

附則(平成3年条例第22号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成8年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

附則(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び職員の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例別表の規定並びに職員の旅費に関する条例第15条第2項、第25条及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和61年3月川西町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。ただし、第2条並びに第4条の規定は、平成16年4月1日から適用する。

附則(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和61年3月川西町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和61年3月川西町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正前の第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、「助役」とあるのは「副町長」とする。

附則(平成19年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則第9項の規定の適用については、同項中「副町長」とあるのは「副町長及び収入役」とする。

附則(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則第11項の規定の適用については、同項中「副町長」とあるのは「副町長及び収入役」とする。

附則(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成28年条例第29号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(令和2年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の2ただし書の規定かかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和5年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員条例」という。)の規定及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(令和6年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員条例」という。)の規定及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(令和7年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員条例」という。)の規定及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(令和8年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(令和8年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

町長

円

830,000

副町長

710,000

教育長

640,000

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和61年3月12日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和61年3月12日 条例第6号
◇ 昭和63年12月16日 条例第7号
◇ 平成2年12月19日 条例第22号
◇ 平成3年12月24日 条例第16号
◇ 平成3年12月24日 条例第22号
◇ 平成8年9月30日 条例第15号
◇ 平成9年3月17日 条例第1号
◇ 平成9年12月25日 条例第16号
◇ 平成15年12月1日 条例第18号
◇ 平成16年3月31日 条例第2号
◇ 平成16年7月5日 条例第12号
◇ 平成17年3月25日 条例第2号
◇ 平成17年12月1日 条例第23号
◇ 平成18年3月31日 条例第6号
◇ 平成18年12月22日 条例第38号
◇ 平成19年3月23日 条例第2号
◇ 平成19年3月23日 条例第3号
◇ 平成20年3月24日 条例第2号
◇ 平成21年3月25日 条例第1号
◇ 平成21年5月29日 条例第6号
◇ 平成21年12月1日 条例第16号
◇ 平成22年3月25日 条例第1号
◇ 平成22年12月1日 条例第15号
◇ 平成23年3月22日 条例第1号
◇ 平成26年12月22日 条例第27号
◇ 平成27年6月17日 条例第21号
◇ 平成28年3月28日 条例第11号
◇ 平成28年9月30日 条例第29号
◇ 平成29年1月6日 条例第1号
◇ 平成30年1月9日 条例第4号
◇ 平成31年1月7日 条例第1号
◇ 令和2年1月6日 条例第2号
◇ 令和2年11月30日 条例第32号
◇ 令和4年3月28日 条例第4号
◇ 令和5年1月4日 条例第1号
◇ 令和6年1月4日 条例第1号
◇ 令和7年1月5日 条例第1号
◇ 令和8年2月2日 条例第2号
◇ 令和8年3月27日 条例第8号