○川西町職員勧奨退職取扱要綱
平成4年3月19日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝と人事の刷新を図り、事務能率を高めるため、職員の勧奨退職に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の規定の適用を受ける者は、川西町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員及び技能労務職員の給与に関する条例(昭和40年3月条例第6号)の適用を受ける職員で勤続年数10年以上を有し、満50歳以上定年退職日の1年以上前に退職する者で、町長が必要と認めたものとする。
(退職勧奨の方法)
第3条 町長は、職員に勧奨しようとするときには、通知(別表様式第1)を行うものとする。
2 前項の退職願を提出した者は、以後における最初の3月31日に退職するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に日を定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成 年 第 号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第32―2号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。