○川西町職員勧奨退職取扱要綱

平成4年3月19日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝と人事の刷新を図り、事務能率を高めるため、職員の勧奨退職に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定の適用を受ける者は、川西町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員及び技能労務職員の給与に関する条例(昭和40年3月条例第6号)の適用を受ける職員で勤続年数10年以上を有し、満50歳以上定年退職日の1年以上前に退職する者で、町長が必要と認めたものとする。

(退職勧奨の方法)

第3条 町長は、職員に勧奨しようとするときには、通知(別表様式第1)を行うものとする。

(退職の申出及び退職の時期)

第4条 この要綱の適用を受けようとする職員は、退職しようとする年度の8月31日迄に退職願(別表様式第2)を提出しなければならない。

2 前項の退職願を提出した者は、以後における最初の3月31日に退職するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に日を定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成 年  第 号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年告示第32―2号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

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川西町職員勧奨退職取扱要綱

平成4年3月19日 要綱第6号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年3月19日 要綱第6号
平成18年 年番号なし
平成23年8月1日 告示第32号の2