○技能労務職員の給与に関する条例
昭和40年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 単純な労務に雇用される者で、一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 技能労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月川西町条例第21号)の規定を準用する。
(その他)
第4条 前条までに定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。