○川西町印鑑条例
平成2年9月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 次に掲げる者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき川西町が備える住民基本台帳に記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び15歳以上の者で意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請をすることができる。
2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を添えなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項について審査した上、印鑑の登録をするものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 前号の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書など
4 第2項の規定による本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称名の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の確認により、登録申請者が本人であると認め、又は申請が本人の意思に基づくものであると認めたときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則で定める事項を登録しなければならない。ただし、印鑑票のうち印影以外の事項については、磁気ディスクをもって調整することができるものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
(登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書により当該登録証及び申請人の印鑑を添えて町長に登録証の再交付の申請をすることができる。
3 町長は、第1項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは直ちに登録している印鑑を添えて印鑑登録証亡失届により町長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは、当該登録事項について職権で修正をしなければならない。
(登録の廃止)
第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合は、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(5) 後見開始の審判を受けたとき。
(6) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読みとって磁気ディスク等に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、印影のほか規則で定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成するが、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合には登録印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、登録証又は個人番号カード及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の自動交付)
第15条 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する専用の端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)に個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用して、前条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証又は個人番号カードの提示がないとき。
(2) 提示された登録証又は個人番号カードが著しく汚損又は損傷のため識別が困難であるとき。
(3) 所定の様式によらないとき又は印鑑登録証明書による再証明を求められたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(手数料)
第17条 印鑑登録証明手数料は、川西町手数料条例(平成12年3月川西町条例第13号)に定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対し質問し、又は印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項については調査することができる。
(川西町行政手続条例の適用外)
第20条 この条例の規定による処分については、川西町行政手続条例(平成13年3月川西町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(川西町印鑑登録及び証明に関する条例の廃止)
2 川西町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年9月30日条例第20号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除きこの条例の施行の日から平成3年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき川西町の外国人登録原票に登録されている者。以下同じ。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日前の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第35号―2で令和5年12月20日から施行)