○川西町手数料条例

平成12年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び額)

第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の納付)

第3条 前条に定める手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 手数料の納付方法は、町長が定める。

3 既に納付した手数料は、還付しない。

(郵便等による送付)

第4条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める場合は、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に使用するため請求があったとき。

(2) 町長が特に免除する必要があると認めたとき。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行し、改正後の別表(第2条関係)(13)及び(14)の項の規定は平成14年8月5日から適用し、同表(15)及び(16)の項の規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この改正後の別表(第2条関係)2項の規定は、平成15年11月17日から施行する。

(平成16年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(第2条関係)の5の項の改正規定は、平成16年5月10日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中、第5条及び別表第14項の改正規定は、平成20年4月1日から施行し、別表第1から第6までの項の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から、又、第15から第17の項の改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。

(住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置)

2 別表(第2条関係)第18項に規定する、住民基本台帳カードの交付に係る手数料は平成20年4月1日から平成23年3月31日まで徴収しない。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 別表(第2条関係)第18項に規定する、個人番号カード再交付手数料は、平成27年10月5日から平成27年12月31日まで徴収しない。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

手数料の金額

1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき450円

2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき350円

3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき750円

4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき450円

5 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき350円

7 優良宅地造成認定申請手数料

1件につき86,000円

8 優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計に応じて、1件につき次に定める額

(1) 100平方メートル以下のとき6,200円

(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき8,600円

(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき13,000円

(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき35,000円

(5) 10,000平方メートルを超えるとき43,000円

9 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき1,300円

10 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき3,400円

11 臨時運行許可申請手数料

1両につき750円

12 住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき300円

13 住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料

1通につき300円

14 戸籍の附票の写し交付手数料

1通につき300円

15 住民票の写し広域交付手数料

1通につき300円

16 印鑑登録証明書交付手数料

1通につき300円

17 印鑑登録証再交付手数料

1枚につき500円

18 評価証明手数料

1件につき300円

19 公募、公文書又は図書の閲覧手数料

1件につき300円

20 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)に基づく広告物の許可の申請に対する審査

広告物の種類、数量、大きさにより次に定める額(単位の端数は、1単位に切り上げる。)(1件とは、形状、大きさ、意匠等同一の物で一括申請されたものをいう。)

(1) 広告塔、アーチ広告物、屋外広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 面積5m2までごとに1,500円

(2) 気球広告物 1個1,000円

(3) 広告幕 1張500円

(4) 電柱広告物 1件5個までごとに1,000円

(5) 立看板 1件5個までごとに1,000円

(6) はり札 1件5個までごとに500円

(7) はり紙 1件100枚までごとに500円

21 認可地縁団体告示事項証明書交付手数料

1件につき300円

22 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

1件につき300円

23 その他の証明書交付手数料

1件につき300円

川西町手数料条例

平成12年3月24日 条例第13号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年4月1日 条例第4号
平成15年6月25日 条例第14号
平成15年9月30日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第8号
平成18年12月22日 条例第39号
平成20年3月24日 条例第5号
平成20年6月23日 条例第17号
平成20年9月19日 条例第25号
平成22年3月25日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第5号
平成27年9月28日 条例第33号
令和2年6月22日 条例第22号
令和3年8月24日 条例第22号