○町長が保有する公文書の開示に関する規則
平成13年11月14日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町情報公開条例(平成13年川西町条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定める。
2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
ア 条例第5条第2号に規定する者にあっては、その者が有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 条例第5条第3号に規定する者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 条例第5条第4号に規定する者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 条例第5条第5号に規定する者にあっては、その者が有する町長が行う事務事業に関する具体的な利害関係の内容
(2) 公文書の開示の方法の区分
(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(第2号様式)
(2) 公文書の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(第3号様式)
(3) 公文書の全部を開示しないとき 不開示決定通知書(第4号様式)
(開示の実施)
第6条 条例第10条第1項に規定する公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において、職員立ち会いのもとに行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第7条 公文書の写しの交付部数は、対象公文書1件につき1部とする。
(電磁的記録の開示)
第8条 電磁的な状態で保存される公文書の開示は、当該記録を紙に出力する方法により開示する。
なお、紙に出力できない状態にある公文書に関しては、開示の対象とならない。
(運用状況の公表)
第10条 条例第16条の規定による運用状況の公表は、川西町広報誌に掲載して行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10―4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の川西町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の川西町心身障害者医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則、第10条の規定による改正前の川西町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川西町企業立地促進条例施行規則、第12条の規定による改正前の川西町下水道条例施行規則及び第13条の規定による改正前の川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第16―1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により日本産業規格B5判からA3判までの用紙を用いて作成する場合 | 白黒 1枚につき10円 カラー 1枚につき50円(A3判以上 1枚につき80円) |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する実費 | |
写しの送付に要する費用 | 公文書の写しを送付する場合 | 当該送付に要する実費 |
※ 両面複写は、2枚複写したものとする。