○川西町情報公開条例
平成13年6月28日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第11条)
第3章 審査請求(第11条の2―第14条)
第4章 補則(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政に関する住民の知る権利、すなわち町の保有する公文書の開示を求める町民の権利を明らかにし、公文書の開示について必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を推進するとともに、町政の諸活動を町民に説明する責務を果たすことにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって公正で民主的な町政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(公営企業管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を言う。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし次に掲げるものを除く。
ア 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館、その他これに類する町の施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図面その他の資料
(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため個人に関する情報については最大限に保護されるように努めなければならない。
(公文書の開示を受けた者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けた者は、それによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に用いなければならない。
第2章 公文書の開示
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に直接的な利害関係を有するもの
(開示しない公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている公文書については、開示しないものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等に規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等を言う。以下同じ。)の役員及び職員、及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(4) 町と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との信頼又は協力関係が著しく損なわれると認められるもの
(5) 実施機関(町長を除く。)並びに町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に記録されている情報であって、当該合議制機関等の設置目的に照らして、開示することにより公正かつ円滑な議事運営が損なわれるため、議事運営に関する規程若しくは議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めているもの又は開示することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 実施機関又は国等が行う検査、監査、取締り、許可、認可、試験、審査、争訟、入札、交渉、渉外、人事管理等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又は公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(8) 法令等の規定により開示することができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令により町長その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関する情報であって、主務大臣等から開示してはならない旨の明示の指示があるもの
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の開示をするものとする。
(公文書の開示の請求方法)
第8条 公文書の開示を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示の請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(開示の決定等)
第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあった日に公文書の全部を開示する場合は、口頭により通知することができる。
5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 公文書の開示は、前条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
(費用負担)
第11条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を行うときの当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第11条の2 第9条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審査会の設置)
第13条 前条第1項に規定する諮問に応じ、審査請求について審査するため、町長の附属機関として川西町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
4 委員は、情報公開の制度に関する公正な識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審査会は、非公開とし、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、処分庁の職員その他の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 補則
(情報提供)
第15条 実施機関は、町民の町政への理解に資するため、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第16条 町長は、毎年1回この条例に基づく公文書の開示状況について、公表するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書で、保存期間が経過していないものについて適用する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。