○川西町事務決裁規程

昭和58年6月23日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の一部についての執行に関し、必要な事項を定め、責任の範囲を明確にし、合理的、かつ、能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長がその責任において、権限に属する特定の事務処理について、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 理事 川西町事務分掌規則(平成18年3月川西町規則第6号。以下「事務分掌規則」という。)第11条に規定する理事をいう。

(5) 課長 事務分掌規則第12条に規定する課長及び会計管理者の補助組織設置規則(昭和49年規則第1号)第1条に規定する会計課の長をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 次の事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 町政の総合企画及び運営に関する基本方針の確定に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及びその実施方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 町議会の招集及び提出議案(報告、承認、同意等を含む。)に関すること。

(5) 町議会の議決を要する事項の専決処分に関すること。

(6) 条例、規則その他諸例規の制定及び改廃並びに令達に関すること。

(7) 審査請求その他不服申立て及び訴訟並びに重要な請願、陳情等に関すること。

(8) 法令の解釈について有力な異説あるもの

(9) 異例に属し、又は先例となるべきもの

(10) 紛議、論争のあるもの又は処理の結果紛議、論争を生ずるおそれのあるもの

(11) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。

(12) 町有財産及び重要な物件の取得、交換、貸借並びに処分に関すること。

(13) 重要な契約に関すること。

(14) 重要な事項の告示、公告及び掲示に関すること。

(15) 起債の全体計画及び起債許可申請に関すること。

(16) 一時借入金の借入れに関すること。

(17) 行政委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)並びに委員会、審議会等の委員、役職員の任免、給与の決定及び費用弁償の決定に関すること。

(18) 職員の任免、分限及び給与の決定並びに賞罰その他重要な人事に関すること。

(19) 職員の賠償に関すること。

(20) 課長以上の宿泊を要する旅行に関すること。

(21) 重要な指令、照会及び回答に関すること。

(22) 重要な報告及び復命に関すること。

(23) 予算編成に関すること。

(24) 1件100万円以上の工事の施行及び契約の締結に関すること。

(25) 1件100万円以上の物品の購入、賃借、製作、運搬、修繕等の供給決定及び契約の締結に関すること。

(26) 1件100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(27) 1件10万円以上の予備費の充用及び1件20万円以上の予算流用に関すること。

(28) 1件100万円以上の歳入の調定に関すること。

(29) 1件100万円以上の戻出、戻入及び振替命令に関すること。

(30) 町長の指示により特に処理するもの

(31) 合議について、課と課において意見を異にするもの

(32) 前各号のほか、特に重要なもの

(副町長の専決事項)

第4条 副町長は、前条に掲げる事項を除きこれを専決することができる。

(課長の専決事項)

第5条 課長限りで専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。

(財務等に関する専決)

第6条 財務、契約、財産に関して専決することができる事項及び専決できる者は、別表第2のとおりとする。

(代理決裁)

第7条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在であるときは副町長、副町長が不在であるときは理事、理事が不在であるときはその事項に係る事務を主管する課長がその事項を代理決裁する。

第8条 副町長が専決する事項について、副町長が不在であるときは理事、理事が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代理決裁する。

第9条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、課長補佐を置かない課にあっては主任が、課長補佐及び主任を置かない課にあっては上席の課員がその事項を代理決裁する。

第10条 前2条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、あらかじめ代決をしてはならないものと指示した事項並びに職員の進退及びことの重要又は異例にかかるもの若しくは疑義のある事項については、代理決裁することができない。

(代理決裁後の手続)

第11条 代理決裁をした事項については、すみやかに所属上司に報告し、後閲を受けなければならない。ただし、所属上司が指定した事項については、この限りでない。

(決裁順序)

第12条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管係長から順次所属上司の決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

(合議)

第13条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、次の各号に係るものについては関係課長に合議しなければならない。

(1) その事務が人事又は法令、例規等に関連するものについては、総務課長

(2) その事務が重要な町政の総合的な企画又は財務及び将来の財政負担等予算に関連するものについては、総務課長、総合政策課長

(3) その事務が広報に関連するものについては、総合政策課長

(4) 前各号のほか、その事務が他の課に関連するものについては、関係のある他の課の課長

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 川西町役場事務決裁規程(昭和56年訓令甲第2号)は、廃止する。

(昭和60年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の第2条の規定は適用せず、改正前の第2条の規定は、なおその効力を有するものとし、同条の規定の適用については、同条第4号中「昭和58年規則第1号」とあるのは「平成18年3月川西町規則第6号」とする。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の川西町事務決裁規程第3条の規定は適用せず、改正前の川西町事務決裁規程第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年訓令第5号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この規程は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

別表第1

課長共通専決事項

1 所属職員の事務分掌に関すること。

2 所属職員の県内旅行命令及び県外旅行命令(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。

3 所属職員の休暇並びに服務に関する願及び届の処理並びに週休日の振替等に関すること。

4 定例報告に関すること。

5 公簿書による諸証明及び閲覧に関すること。

6 文書及び物品の送達、掲示及び交付の嘱託又は受託に関すること。

7 軽易又は定例の照会、回答、報告、届出、通知、申請、願書等の受理・審査及び処理に関すること。

8 各種台帳の調整及び整備に関すること。

9 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもので、疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理に関すること。

総務課長専決事項

1 宿日直の割当及び取締りに関すること。

2 出勤簿、宿日直日誌に関すること。

3 職員の服務及び研修に関すること。

4 職員共済組合等の報告に関すること。

5 公用自動車の日常配備に関すること。

6 情報化推進計画の調査研究に関すること。

7 行政情報システム等の運用管理に関すること。

8 財政計画及び財政調査に関すること。

9 予算の編成及び執行にかかる審査に関すること。

総合政策課長専決事項

1 建築基準法の調査及び監督に関すること。

2 宅地造成指導に関すること。

3 都市計画事業工事の監督に関すること。

4 町広報の編集、印刷及び配布に関すること。

5 商工業の事務処理に関すること。

6 計量に関すること。

7 労働行政の事務処理に関すること。

税務課長専決事項

1 町税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。

2 納税通知等の送達に関すること。

3 督促状の発付及び納税の督励に関すること。

4 課税物件の調査及び届出の受理に関すること。

5 軽自動車の標識に関すること。

6 自動車臨時運行許可に関すること。

7 町税にかかる異議、減免等の申請に対する調査に関すること。

8 出張徴収に関すること。

9 公簿により明確に判断できる諸証明に関すること。

債権管理課長専決事項

1 納税及び納付の督励に関すること。

住民保険課長専決事項

1 戸籍及び住民基本台帳に付随する事務の届出、申請等の処理並びに謄抄本及び印鑑証明の交付に関すること。

2 既決犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

3 埋火葬の認許に関すること。

4 転出証明の交付に関すること。

5 人口動態報告に関すること。

6 社会事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

7 行旅死亡人に関すること。

8 人権施策の総合企画及び立案に関すること。

9 人権問題に関する関係各部局、行政機関、諸団体との連絡調整に関すること。

10 人権問題に関する陳情及び投書の処理に関すること。

11 国民健康保険の資格得喪届の受理に関すること。

12 国民健康保険の給付の決定に関すること。

13 国民健康保険納税通知書等の送達に関すること。

14 国民年金事務管理に関すること。

15 国民年金申請届類の受付に関すること。

健康福祉課長専決事項

1 予防接種の執行に関すること。

2 各種感染症予防、結核予防及び発生時の処置並びにこれらに伴う統計その他に関すること。

3 福祉施設の運営に関すること。

4 自立支援給付及び地域生活支援事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

5 犬の登録申請受付及び鑑札の交付等に関すること。

6 民生児童委員協議会の運営に関すること。

長寿介護課長専決事項

1 老人福祉に関する報告及び届出の処理に関すること。

2 介護保険の保険料の賦課、収納、充当及び還付に関すること。

3 介護保険被保険者証の交付に関すること。

4 介護保険事業に関する報告及び届出の処理に関すること。

事業課長専決事項

1 土木建築工事監督に関すること。

2 道路及び河川の維持管理に関すること。

3 道路占用等届出、許可に関すること。

4 耕地事業の事務処理に関すること。

5 農業、畜産業の事務処理に関すること。

6 諸統計調査に関すること。

7 米穀卸小売業者の登録に関すること。

別表第2(第6条関係)

事項

副町長

課長

1 工事施行契約締結

20万円以上

100万円未満

20万円未満

2 物品の購入等供給決定及び契約の締結

20万円以上

100万円未満

20万円未満

3 支出負担行為

20万円以上

100万円未満

20万円未満

4 支出命令

20万円以上

100万円未満

20万円未満

5 予備費の充用

10万円未満

6 予算流用

20万円未満

7 調定

20万円以上

100万円未満

20万円未満

8 収入命令

10万円未満

9 戻入・戻出・振替(更正)

20万円以上

100万円未満

20万円未満

川西町事務決裁規程

昭和58年6月23日 訓令第1号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年6月23日 訓令第1号
昭和60年3月20日 訓令第1号
昭和61年10月1日 訓令第1号
昭和63年12月16日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第3号
平成7年6月5日 訓令第2号
平成9年3月28日 訓令第3号
平成10年3月30日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令甲第1号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成18年11月1日 訓令第9号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成20年9月30日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成27年6月17日 訓令第3号
平成27年7月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第2号
平成31年2月1日 訓令第1号