○会計管理者の補助組織設置規則
昭和49年1月16日
規則第1号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を設置する。
(課の分掌事務)
第2条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
(5) 現金及び財産の記録管理を行うこと。
(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(7) 決算を調整し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正後の題名中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成20年規則第6―1号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。