○川西町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和58年6月23日
規則第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
第2条 前条の上席の職員は、理事(川西町の職員の職の設置に関する規則(平成19年4月規則第20号)第3条第2項に規定する理事をいう。)又は課長(川西町行政組織条例(昭和58年6月条例第5号)第1条に規定する課の課長をいう。)であって、次条の規定により上席である者とする。
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちから、くじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西町長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。