○川西町の職員の職の設置に関する規則
平成19年4月1日
規則第20号
川西町の職員の職の設置に関する規則(昭和58年7月川西町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、川西町職員定数条例(昭和35年2月川西町条例第5号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。
(職員の職)
第3条 川西町に次の職を置く。
課長、課長補佐、主任、主事、環境整備員
2 前項に定めるもののほか、理事、参事、参与、主幹、室長、所長、館長、技師、保健師、栄養士、社会福祉士、臨床心理士を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、特に必要があるときは、別の職名を用いることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。