○川西町議会事務局処務規程

平成6年3月31日

規程第4号

第1条 川西町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局に事務局長のほか、次の職を置くことができる。

課長補佐、主任、主事

2 職員の定数は、川西町職員定数条例の定めるところによる。

3 課長補佐、主任及び主事は、書記をもって充てる。

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は議長の命を受けて局務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、局長を補佐する。

3 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。

庶務

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 議員の身分及び資格、得失に関すること。

(3) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。

(4) 議会の予算及び経理に関すること。

(5) 議員の報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。

(6) 議会図書室の管理運営に関すること。

(7) 監査委員に関すること。

(8) 住民監査請求に関すること。

(9) その他議会庶務に関すること。

議事

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 協議会及び公聴会に関すること。

(4) 会議通知に関すること。

(5) 議会に関係ある条例、規則の制定改廃に関すること。

(6) 議事日程の調整、作成及び通知に関すること。

(7) 請願書、陳情書等の受理及び処理に関すること。

(8) 議員及び町長提出議案の処理に関すること。

(9) 会議の議決事項の処理及び諸般の報告に関すること。

(10) 質問及び発言通告に関すること。

(11) 議員の出欠席に関すること。

(12) 会議録の調整に関すること。

(13) 議会において行う選挙に関すること。

(14) その他議事に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、局長が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

第5条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、条例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤及び時間外勤務命令に関すること。

(2) 物品の購入、印刷その他経費の支出に関すること。

(3) 議場及び附属室の使用許可に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(公印の種類及び名称)

第6条 公印の種類及び名称は次のとおりとする。

1 議会印

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2 議長印

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3 委員長印

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(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年告示第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第9―2号)

この規程は平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第35号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年要綱第26号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

川西町議会事務局処務規程

平成6年3月31日 規程第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年3月31日 規程第4号
平成18年6月30日 告示第43号
平成24年4月2日 告示第9号の2
平成27年6月18日 告示第35号
平成28年4月1日 要綱第26号