○川西町職員定数条例

昭和35年2月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 85人

(2) 議会の事務局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 35人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(8) 公営企業の事務部局の職員 4人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会、教育委員会、農業委員会及び公営企業が定める。

1 この条例は、昭和35年2月1日から施行する。

2 川西村職員定数条例(昭和26年条例第 号)は、廃止する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

川西町職員定数条例

昭和35年2月1日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和35年2月1日 条例第5号
昭和38年7月 条例第5号
昭和39年12月 条例第19号
昭和41年3月 条例第3号
昭和41年12月 条例第23号
昭和46年3月 条例第6号
昭和47年3月 条例第3号
昭和49年9月30日 条例第21号
昭和50年3月26日 条例第4号
昭和51年9月30日 条例第14号
昭和53年3月25日 条例第13号
昭和54年12月19日 条例第6号
昭和57年3月24日 条例第6号
昭和58年3月18日 条例第1号
昭和59年3月15日 条例第5号
平成4年9月25日 条例第16号
平成8年3月18日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第37号
平成19年3月23日 条例第1号
平成27年6月17日 条例第19号
平成28年12月27日 条例第38号
令和元年9月25日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第2号