○川西町条件付採用職員に関する規則

令和8年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第1項及び川西町条件付採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(令和8年条例第9号)第2条の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間は条件付採用とする。

2 条件付採用期間を終了した職員は、次条に規定する場合を除くほか、その期間を終了した日の翌日において正式に採用となるものとする。

3 法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(条件付採用期間の延長)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「該当職員」という。)次の各号の一に該当する場合は、条件付期間が1年を超えない範囲内で延長することができる。

(1) 条件付採用期間中病気その他の理由により、実際に勤務した日数が90日以下である場合

(2) 職員又は職務の性質により期間を延長しなければならない理由のある場合

(3) 前2号に規定するもののほか、正式に採用となるためには、いまだ能力の実証が充分でないと認められる場合

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」と、同項第1号中「90日」とあるのは「15日」とする。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第4条 該当職員(会計年度任用職員を除く。)の所属長は、条件付採用期間の終了30日前までに条件付採用期間勤務実績報告書(第1号様式)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告するものとする。

2 会計年度任用職員については、必要に応じて、条件付採用期間勤務実績報告書(第1号様式)により、該当職員の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告するものとする。

3 任命権者は、前2項の報告に基づき該当職員について免職又は条件採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を採らなければならない。

4 前項の規定により免職となる該当職員には、任命権者は免職通知書(第2号様式)を交付するものとする。

5 第3項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、該当職員に対して条件付採用期間延長通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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川西町条件付採用職員に関する規則

令和8年3月27日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)