○川西町口座振替実施要綱

平成7年3月28日

要綱第2号

(目的等)

第1条 この要綱は、川西町(以下「町」という。)の町税等の振替納税等を推進するために、口座振替の方法による町税等の収納事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。なお、電子媒体交換方式又はデータ伝送方式による口座振替収納事務取扱いについては、別に定める「川西町税等の電子媒体交換方式等による口座振替収納事務取扱要綱」により取り扱うものとする。

(対象種目)

第2条 口座振替収納できる町税等(以下、「対象種目」という。)は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 町県民税(給与所得者の特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 保育所利用料

(6) 幼稚園利用料

(7) 水洗便所改造資金貸付金償還金

(8) 住宅新築資金等貸付金償還金

(9) 町営住宅使用料

(10) 介護保険料

(11) 後期高齢者医療保険料

(12) 学童保育所保育料

(13) 学校給食費

(取扱金融機関)

第3条 町の指定金融機関及び収納代理金融機関(郵便官署を含む。以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替の方法により町税等を収納できる者は、取扱金融機関に預金口座を有する納付者で当該金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 納付者の指定した次の預金口座のうち1口座とする。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(3) 納税準備預金ただし、第2条第5号以下の対象種目を除く。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納付者は、所定欄にその旨を記載のうえ、口座振替納付依頼書を取扱金融機関へ提出、又は口座振替納付依頼書(Pay―easy用)を町へ提出するものとする。

2 取扱金融機関は、口座振替納付依頼書を承諾したときは役場保管用を町へ送付するものとする。

3 第1項中「口座振替納付依頼書(Pay―easy用)」の対象種目については、第2条中「(4)国民健康保険税」に限る。

(口座振替指定日)

第7条 口座振替を行う日(以下「振替指定日」という。)は、次のとおりとする。

対象種目

振替指定日

備考

(1) 町県民税

納期月の末日

12月納期分は25日

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 保育所利用料

納期月の10日


(6) 幼稚園利用料


(7) 水洗便所改造資金貸付金償還金

納期月の25日


(8) 住宅新築資金等貸付金償還金

納期月の末日

12月納期分は25日

(9) 町営住宅使用料

納期月の翌月の5日


(10) 介護保険料

納期月の末日

12月納期分は25日

(11) 後期高齢者医療保険料

(12) 学童保育所保育料

納期月の10日


(13) 学校給食費

納期月の13日


振替指定日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

(納付書及び納付者明細書の送付)

第8条 町は取扱金融機関に納付書及び納付者明細書を納期限の5営業日前までに送付するものとする。送付に際しては、取扱金融機関別に納付書及び納付者明細書を作成し、納付者明細書には納付者の預金科目と口座番号を記入し納付書の枚数及び納付すべき税額等の合計を送付書に記載して送付するものとする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、振替指定日に納付者が指定した預金口座から納付者記載の金額を引き出し、納付手続をするものとする。

(領収書の送付)

第10条 領収書は原則として発行しないものとする。ただし、第2条第7号にかかるもので納付者に送付するものはこの限りでない。

(取扱不能分の取扱)

第11条 取扱金融機関は預金不足等の事由により振替指定日に振替不能のものがある場合は、当該納付書及び納付者明細書にその理由を附し集計表と共にすみやかに町へ送付するものとする。

(取扱の変更及び廃止)

第12条 口座振替を依頼した納付者が納付を変更及び廃止しようとするときは、取扱金融機関又は町へ口座振替変更届及び口座振替廃止届により届出るものとする。

(口座振替手数料の支払)

第13条 取扱手数料の支払は、9月末日及び3月末日に締切り、その翌月に取扱金融機関へ支払うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定める当該関係諸用紙類については、すべて町で調達するものとする。

2 取扱金融機関は、本収納事務を処理するために知り得た情報を他の目的に利用したり、他に漏らしてはならない。

3 その他本要綱に指定されていない事項については、町と指定金融機関との契約書及び町会計規則等を準用するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成14年要綱第10―2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年出納要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月20日)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第5条ただし書きの規定は、平成14年4月1日から、改正後の第10条ただし書きの規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年2月29日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年告示第60号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年告示第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第55号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第45―1号)

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

川西町口座振替実施要綱

平成7年3月28日 要綱第2号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成7年3月28日 要綱第2号
平成12年10月1日 要綱第24号
平成14年4月1日 要綱第10号の2
平成17年4月1日 要綱第1号
平成18年11月20日 種別なし
平成20年2月29日 種別なし
平成21年1月23日 種別なし
平成27年7月1日 種別なし
平成28年6月1日 告示第60号
平成29年4月1日 告示第6号
令和元年10月1日 告示第55号
令和2年4月1日 告示第11号
令和4年11月1日 告示第45号の1