○川西町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和6年4月1日

規則第9―7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業所情報の提供)

第2条 町長は、次に掲げる指定、指定の更新、届出の受理又は指定の取消若しくは効力の停止を行ったときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事業所に関する情報を提供することができる。

(1) 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による指定

(2) 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新

(3) 法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第82条各項、第115条の12の2第5項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出並びに施行規則第131条の13の2第1項の規定による届出の受理

(4) 法第84条第1項及び第115条の29の規定による指定の取消又は指定の全部若しくは一部の効力の停止

2 前項の規定により情報提供できる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日若しくは指定更新年月日及び指定有効期間満了日、指定取消年月日若しくは指定効力停止年月日又は指定辞退年月日

(4) 事業開始年月日、事業変更年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日又は事業再開年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第3条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(川西町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 川西町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年4月1日規則第17号)は、廃止する。

(川西町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

3 川西町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年3月31日規則第8号)は、廃止する。

川西町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

令和6年4月1日 規則第9号の7

(令和6年4月1日施行)