○奈良県広域水道企業団規約

令和6年10月1日

(名称)

第1条 この一部事務組合は、奈良県広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(構成団体)

第2条 企業団は、奈良県及び関係市町村(大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町及び下市町をいう。以下同じ。)(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 企業団は、水道事業及び水道用水供給事業の経営に関する事務並びにこれらに附帯する事務を共同処理する。

2 企業団は、前項の事務を主体的に公営企業として共同処理するものであり、コンセッション方式(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業をいう。)への移行又は民営化は行わない。

(事務所の位置)

第4条 企業団の主たる事務所は、磯城郡田原本町に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、次の各号に掲げる構成団体の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数とする。

(1) 給水人口(水道法(昭和32年法律第177号)第7条第4項に規定する給水人口をいう。以下同じ。)が5万人未満である関係市町村 1関係市町村につき1人

(2) 給水人口が5万人以上10万人未満である関係市町村 1関係市町村につき2人

(3) 給水人口が10万人以上である関係市町村 1関係市町村につき3人

(4) 奈良県 3人

2 企業団議員は、各構成団体の議会において、前項各号に掲げる構成団体の区分に応じ、当該各号に定める数を、それぞれ当該各構成団体の議会の議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 企業団議員が当該企業団議員の属する構成団体の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 企業団議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 企業団の議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

(企業団議会の事務局)

第8条 企業団の議会に事務局を置く。

(企業長)

第9条 企業団に企業長を置き、奈良県知事をもって充てる。

2 企業長は、企業団を統括し、これを代表する。

3 企業長の任期は、奈良県知事としての任期による。

(副企業長)

第10条 企業団に副企業長6人を置き、関係市町村の長のうち、次に掲げる者を企業長が任命する。

(1) 給水人口が上位2位までの市の長

(2) 前号に掲げる市以外の市の長のうち2人

(3) 町村の長のうち2人

2 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序に従いその職務を代理する。

3 副企業長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、企業長は、任期中においても、これを解職することができる。

(補助職員)

第11条 企業団に必要な職員を置く。

2 職員は、企業長が任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第12条 企業団に監査委員2人を置く。

2 前項の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員に事務局を置く。

(運営協議会)

第13条 企業団の事務に関する重要な事項を協議するため、運営協議会を置く。

2 前項の運営協議会の委員は、構成団体の長をもって充てる。

(企業団の財務)

第14条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、構成団体が負担する負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の規定による負担金の額は、企業団と構成団体との協議により定める。

3 水道料金については、5年ごとに、向こう5年間の総括原価を基に算定した水準により、当該期間中の財政が健全に確保できるよう設定されたものであるかを検討し、また、当該期間中においても毎年度、設定された水道料金により財政の健全性に支障が生じていないかを確認するものとする。

(補則)

第15条 この規約の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可のあった日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和7年3月31日までの間は、第3条に規定する企業団の処理する事務は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に関する事務の準備行為とする。

奈良県広域水道企業団規約

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)