○川西町公共料金等の支出事務の特例に関する規則

令和6年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共料金等の支出事務について川西町会計規則(昭和59年川西町規則第4号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金等 電気料金、上下水道料金及び電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)でその支払いが定期的に行われるものをいう。

(2) 口座自動振替払専用口座 指定金融機関に開設した預金口座のうち、債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することを目的とした普通預金口座をいう。

(3) 口座自動振替払 公共料金等の債権者が指定した期日に、口座自動振替払専用口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、会計規則において使用する用語の例による。

(予算の執行委任)

第3条 課長等は、会計規則第35条第1項の規定にかかわらず、公共料金等の口座自動振替払による歳出予算の執行を会計課長に委任するものとする。

(資金前渡)

第4条 公共料金等については、口座自動振替払により支払わせるため、会計課長を資金前渡職員として、その資金を前渡することができる。

2 前項の規定により前渡しを受けた資金(以下「公共料金等前渡資金」という。)については、会計規則第49条第3項及び第4項の規定は適用しない。

3 会計課長は、公共料金等前渡資金を、指定金融機関に設けた口座自動振替払専用口座において保管しなければならない。

(口座自動振替払の依頼)

第5条 課長等は、公共料金等に係る口座自動振替払を開始しようとするときは、公共料金等の種別ごとに、口座自動振替払依頼書(様式第1号)により、会計課長に依頼しなければならない。口座自動振替払を変更し又は廃止しようとするときも同様とする。

(支出負担行為及び支出命令)

第6条 会計課長は、公共料金等を口座自動振替払により支出しようとするときは、支出負担行為兼支出命令書(集合支払)により行わなければならない。

2 会計課長は、前項の場合においては、公共料金等の債権者からの請求に代えて、当該請求に基づく支出内訳書(各公共料金等の口座振替期日前に提供された口座振替明細情報のデータを印刷したものを含む。)により支出負担行為兼支出命令書(集合支払)を作成するものとする。

3 支出負担行為兼支出命令書(集合支払)には、資金前渡職員の請求印及び領収印は不要とする。

(公共料金等前渡資金の精算)

第7条 公共料金等前渡資金の精算は、支払を証する書類を会計課長が保管することをもってこれに代えることができる。

2 会計課長は、口座引落不能等の理由により公共料金等前渡資金について精算残額が生じたときは、その内容を審査し、遅滞なく戻入しなければならない。

(支払通知)

第8条 会計課長は、口座自動振替払をしたときは、集合支払明細(口座振替)により支払額及び支払内訳を課長等に通知するものとする。

2 課長等は、集合支払明細(口座振替)により通知を受けた支払額及びその支払内訳を確認しその他関係文書とともに保管しなければならない。

3 課長等は、第1項の規定に基づき通知を受けた支払額及び支払内訳に疑義があるときは速やかにその旨を会計課長に申し出しなければならない。

(支払額及び予算残額の確認)

第9条 会計課長は、支出負担行為兼支出命令書(集合支払)と口座自動振替払の額の突合を公共料金等の振替日ごとに行うものとする。

2 課長等は、口座自動振替払を行う公共料金等について、所掌する歳出予算の執行状況及び予算残額を確認し、予算残額に過不足等が生じる場合には、会計規則の定めるところに従って必要な予算上の措置を講じなければならない。

この規則は、令和6年2月20日から施行する。

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川西町公共料金等の支出事務の特例に関する規則

令和6年2月20日 規則第3号

(令和6年2月20日施行)