○川西町人権及び多様性を尊重する共生のまちづくり条例

令和6年3月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、人権及び多様性を尊重する共生社会の実現を図るため、基本理念を定め、町の責務、町民の役割、事業者の役割等を明らかにすることにより、すべての町民がそれぞれ違いを尊重しながら、個性をいかして自分らしく生き、幸せの実現を目指して暮らすことのできる共生のまちづくりを進めることを目的とする。

(基本理念)

第2条 生まれながらにして持つ人権は、侵すことのできない尊重すべきものであることを深く理解し認識するとともに、人種、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認(ジェンダーアイデンティティ)、障がい、疾病、職業、年齢、出身その他経歴等に起因するあらゆる差別、社会的排除はこれを行ってはならず、すべての人はかけがえのない大切な一員であり、孤立を招かないよう社会的包摂を図るものとする。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念に基づき、町民の人権意識の高揚に努めるとともに国、他の地方公共団体、関係機関及び関連団体(以下「関係機関等」という。)とも連携を図りながら、あらゆる差別等人権侵害の解消及び防止に努め、共生のまちづくりに必要な施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、第2条の基本理念に基づき、人権及び多様性を尊重し、互いに支え合う町の共生のまちづくりに向けた取組を理解し、協力するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第5条 事業者は、第2条の基本理念に基づき、自らの組織に所属する者の人権及び多様性を尊重するとともに、事業活動に従事する全ての者の人権意識の高揚を図り、町の共生のまちづくりに向けた取組に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、共生のまちづくりに向けた取組を進めるため、関係機関等と連携・協力し、推進体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発の充実)

第7条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、あらゆる機会をとらえて人権や共生社会に関する教育、啓発に努めるものとする。

(相談体制の確保等)

第8条 町は、関係機関等と連携・協力し、相談体制の確保及び周知に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

川西町人権及び多様性を尊重する共生のまちづくり条例

令和6年3月25日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)