○川西町個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び川西町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第4条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式第1号のとおりとする。

2 条例第4条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事務の概要

(2) 登録簿を作成した組織名称

(3) 個人情報の目的外利用及び外部提供の有無

(4) オンライン結合により保有個人情報を実施機関以外の特定の者に提供する場合には、その旨

(5) 保有個人情報が記録されている主な地方公共団体等行政文書の名称

(6) その他町長が必要と認める事項

3 所管課長は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、個人情報取扱事務登録・変更・廃止届出書(別記様式第2号)に登録簿を添えて、町長へ提出するものとする。登録簿に登録した事務を変更し、又は廃止する場合も同様とする。

4 登録簿の管理は、総務課が行うものとする。

(費用負担)

第3条 条例第5条第2項に規定する写しの交付その他の物品の供与に要する費用は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 前2号のほか町長が特に認める方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚50円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚50円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

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川西町個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)