○川西町ふるさと応援基金条例

令和5年3月24日

条例第15号

川西町ふるさと応援基金条例(平成21年条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 川西町を愛し、応援しようとする個人又は法人その他の団体からの寄附金を財源として、本町の魅力を高め、将来に向けた健全な発展と、地方創生を推進する諸事業を行うため、川西町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の種類)

第2条 この条例において「寄附金」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項に規定する寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2の規定により課税の特例の適用があるものとされた寄附として受けた寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)

(事業の区分)

第3条 寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふるさと納税寄附金を原資として、川西町の魅力を高め、未来に向かったまちづくりに必要な施策を推進する事業

(2) 企業版ふるさと納税寄附金を原資とした、川西町まち・ひと・しごと創生推進事業(法第5条第1項に規定する地域再生計画として町で作成した川西町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載した事業であって、同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に該当するものをいう。)

(寄附金の管理)

第4条 町は、寄附者から受領した寄附金を第3条各号に規定する事業の財源として適正に管理するため、川西町ふるさと応援基金へ繰り入れるものとする。

2 前項の寄附金は、寄附金の種類ごとに経理を区分して管理するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、予算に計上し、第3条各号の事業の財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第5条 ふるさと納税寄附金の寄附者は、寄附金の使途を指定し、寄附をすることができる。

2 ふるさと納税寄附金の寄附者が寄附金の使途を指定しなかったときは、町長が本条例の目的達成のため必要な事業に使うものとする。

3 企業版ふるさと納税寄附金の寄附者は、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定しなければならない。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関へ預金、その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、第3条に規定する事業を実施する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の川西町ふるさと応援基金条例第2条の規定により積み立てられた基金は、この条例による改正後の第2条第1号の規定による寄附金として積み立てられたものとみなす。

川西町ふるさと応援基金条例

令和5年3月24日 条例第15号

(令和5年3月24日施行)