○町長の専決処分事項の指定について
令和4年9月8日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項を町長が専決処分することができる事項に指定する。
1 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年6月条例第17号)第2条の規定により、議会の議決を経た契約について、当初契約金額の10%以内かつ500万円以下の金額で変更契約の締結を行うこと。
2 法律上、町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。
3 町の申し立てにより発せられた支払督促に対し、債務者から適法な督促異議の申立てがあった場合に、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により、当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起に関すること。
4 法令の改廃により、町条例の規定の意義に変更が生じるため、当該法令中の題名、条項、用語等を引用している規定を整理する場合で、法令改正等により当該改正が必要となる部分のみの条例の改正を行うこと。