○川西町児童手当の支払に関する規則
令和4年5月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定に基づく児童手当の支払日に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(川西町児童手当事務処理規則の廃止)
2 川西町児童手当事務処理規則(平成24年規則第6号)は、廃止する。