○川西町児童手当の支払に関する規則

令和4年5月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定に基づく児童手当の支払日に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(川西町児童手当事務処理規則の廃止)

2 川西町児童手当事務処理規則(平成24年規則第6号)は、廃止する。

川西町児童手当の支払に関する規則

令和4年5月31日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・寡婦福祉
沿革情報
令和4年5月31日 規則第8号