○川西町保育士等の処遇改善事業実施要綱
令和4年3月25日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和3年11月19日閣議決定の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を受け、川西町が設置する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、特例保育を実施する施設及び放課後児童クラブ(以下、保育所等という。)に勤務する職員の処遇改善を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、保育所等への勤務を命ぜられた職員のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、川西町立認定こども園の管理運営に関する規則(令和4年川西町教育委員会規則第1号)第4条第3号及び第4号に規定する時間外保育又は一時預かり事業に専ら従事する職員は、この限りではない。
(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員
(2) 川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号)の適用を受ける職員
(方法)
第3条 前条第1号及び第2号に規定する職員の処遇改善については、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第3号)の別表第3項に規定する手当又はその相当額の報酬をもって行う。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。