○川西町立認定こども園預かり保育料徴収条例

令和4年3月28日

条例第1号

川西町立川西幼稚園預かり保育条例(平成26年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、川西町立学校設置条例(昭和39年条例第11―1号)第3条に規定する川西町立認定こども園川西幼稚園(以下「認定こども園」という。)が実施する時間外保育又は一時預かり事業の利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 園児 認定こども園に在籍する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 保護者 園児の子ども・子育て支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。

(3) 時間外保育 子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育

(4) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(預かり保育料)

第3条 町長は、認定こども園において時間外保育又は一時預かり事業を利用する園児の保護者からその利用料(以下「預かり保育料」という。)を徴収するものとする。

2 預かり保育料の額は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

利用時間

金額(日額)

時間外保育

午前7時30分から午前8時30分まで

100円

午後4時30分から午後6時30分まで

1時間あたり100円

一時預かり事業

教育課程に係る教育時間終了後に行うもの

終了後から午後4時30分まで

400円

長期休業日に行うもの

半日(午前9時から午後0時まで)

400円

半日(午後1時から午後4時30分まで)

400円

全日(午前9時から午後4時30分まで)

800円

3 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を行った同法第30条の4第2号に該当する園児に一時預かり事業を現物給付する場合の預かり保育料は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育課程に係る教育時間終了後に行うもの 0円

(2) 長期休業日に行うもので、半日の利用 0円

(3) 長期休業日に行うもので、全日の利用 350円

(預かり保育料の納付)

第4条 保護者は、町長が別に定める日までに預かり保育料を納付しなければならない。

(預かり保育料の減免)

第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、預かり保育料を減額し又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町立認定こども園預かり保育料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る預かり保育料について適用し、同日前の利用に係る預かり保育料については、なお従前の例による。

川西町立認定こども園預かり保育料徴収条例

令和4年3月28日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・寡婦福祉
沿革情報
令和4年3月28日 条例第1号