○磯城郡水道企業団規約

令和3年9月1日

奈良県指令市町村第560号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、磯城郡水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、川西町、三宅町及び田原本町(以下「構成町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 水道事業の経営に関する事務

(2) 公共下水道等の使用料の徴収に関する事務

(企業団の事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、奈良県磯城郡田原本町大字西竹田280番地に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は9人とし、構成町の定数は次のとおりとする。

川西町 3人

三宅町 3人

田原本町 3人

(議員の任期)

第6条 企業団議員の任期は、構成町の議会の議員の任期による。

2 企業団議員が構成町の議員でなくなったときは、その職を失う。

(議員の選挙)

第7条 企業団議員は、構成町の議会において、議員の中から選挙する。

2 選挙を行うべき期日は、企業長が定めて、構成町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、構成町の長は、直ちにその結果を企業長に通知しなければならない。

(補欠選挙)

第8条 企業団議員に欠員が生じたときは、その欠員を生じた議員の属する構成町の議会において、補欠選挙を行わなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(議長及び副議長)

第9条 企業団の議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期による。

第3章 企業団の執行機関

(企業長)

第10条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、企業団を代表し、企業団の業務を管理執行する。

3 企業長は、構成町の長の互選により選任するものとし、その任期は当該構成町の長の任期による。

(副企業長)

第11条 企業団に副企業長2人を置く。

2 副企業長は、企業長となる構成町の長を除く構成町の長をもって充てる。

3 副企業長は、企業長を補佐し、あらかじめ定められた順序に従い企業長に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

4 副企業長の任期は、当該構成町の長の任期による。

(補助職員)

第12条 企業団に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、企業長が任免する。

(監査委員)

第13条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 経費

(経費の支弁の方法)

第14条 企業団の経費は、企業団の事業により生じた収入、企業債、補助金、負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する負担金のうち、構成町が負担すべき負担金の額は、構成町と協議のうえ定める。

(施行期日)

1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条及び第14条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(職務執行者)

2 この規約施行後、企業長が選任されるまでの間は、田原本町長が企業長の職務を執行する。

磯城郡水道企業団規約

令和3年9月1日 県指令市町村第560号

(令和4年4月1日施行)